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在日韓国人と日本人の方が国際結婚された場合の名字(苗字)について

2018年2月26日

先日、在日韓国人の方より「通称名で婚姻届の提出はできますか?」といったご質問を頂きました。

 

婚姻届には「通称名」ではなく、外国人の方本人の「氏名」を記載する必要がございます。

(外国人の方の「本籍」欄には、「国籍」を記載します。)

 

例えば、在日韓国人の男性と日本人の女性が国際結婚された場合、女性の方の名字(氏)はどうなるのでしょうか?

 

日本人の方が外国人の方と結婚(婚姻)した場合、婚姻をきっかけに日本人の方の名字(氏)が変わることはありません。

 

ですので、在日韓国人の男性と結婚(婚姻)をされても、日本人の女性の名字(氏)は婚姻前のままとなります。

 

仮に日本人の女性が、在日韓国人の男性の名字(例えば「金」様)に変更されたい場合は、婚姻後6ヶ月以内であれば「外個人との婚姻による氏の変更届」を本籍地又は住所地の市区町村役場へ提出し、届出が受理されることで、家庭裁判所の許可を得ることなく名字(氏)を「金」様に変更することができます。

(婚姻届と同時に届出することも可能です。)

 

また、日本人の女性が在日韓国人の男性の通称名の名字(例えば「金本」様)に変更されたい場合は、住所地の家庭裁判所に「氏の変更許可の申立て」を行うことになります。

家庭裁判所の許可の審判が確定した後、本籍地又は住所地の市区町村役場にて氏の変更の届出を行います。

 

在日韓国人の方の結婚(婚姻)時必要となる書類については、こちらをご覧下さい。

お役に立てれば幸いです。

 

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