Contact us

お電話でのお問い合わせはこちら

0782005686

平日 9:00〜18:00

e-mailメールでのお問い合わせ

行政書士 李法務事務所

地図

JR三ノ宮駅、阪急神戸三宮駅
阪神神戸三宮駅より南へ徒歩9分

神戸新交通ポートライナー
貿易センター駅より東へ徒歩1分

〒651-0083
神戸市中央区浜辺通4丁目1-23
三宮ベンチャービル 3階

マップピン詳しい地図を見る

外国人を雇用される事業者の方へ

2014年10月6日

こんにちは。

先日、当事務所のお客様より「外国人の方を雇用する場合について」お問合わせを頂きましたので、本日はその内容をブログに書いてみたいと思います。

 

外国人の方を雇用される際、事業者の皆様は「在留カード」を確認されていますでしょうか?

 

平成24年7月から導入されました新しい在留管理制度により、在留カードを所持する外国人の方が就労できるかどうかの判別が容易になりました。

 

外国人の方を雇用される際は、その方の在留カード表面の「就労制限の有無」欄又は在留カード裏面の「資格外活動許可欄」を確認して下さい。

 

特別永住者の方を除き、在留カードを持っていない方は、原則として就労できません。

 

 

> ブログ一覧ページへ

お気軽にお問い合わせください
平日 9:00〜18:00

TEL 078-200-5686

メールでのお問い合わせはこちら

韓国証明書・除籍謄本(韓国戸籍)の取寄せと翻訳など在日韓国人の方のパスポート取得をはじめとする家族関係登録簿の整理・許可申請を承っております。

行政書士 入国管理局申請取次者 李昌純 Lee Changsun
〒651-0083 神戸市中央区浜辺通4丁目1-23 三宮ベンチャービル 3階
TEL 078-200-5686 / FAX 078-200-5687