2014年4月4日
就職やご結婚等を機に帰化申請を考えはじめる方は多いのではないでしょうか?
そもそも「帰化」とは、どのようなことなのでしょうか?
日本での帰化とは、外国人(日本国民でない方)が日本の国籍を取得することです。
それでは、日本で暮らす外国人の方が日本国籍を取得したい(帰化したい)と思った場合は、どうすれば良いのでしょうか?
外国人の方が帰化をするには、「法務大臣の許可」を得なければなりません。
(法務大臣に帰化を願い出ることが「帰化許可申請」となります。)
帰化許可申請は、帰化をしようとする方の住所地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経由して書面によってする事となっております。
なお「帰化」には以下の3種類があります。
上記は「帰化の要件」によって、3つに分けられています。
帰化申請をお考えの方は、まずお住まいを管轄する法務局(又は地方法務局)へご相談に出向いて頂くことになります。
行政書士李法務事務所では、法務局での相談等は全て弊所が責任を持って行います。
また、代行が認められていない帰化申請受付時も、ご依頼者様の不安軽減に努めるため、必ず法務局へ同行させて頂きます。
帰化許可申請の流れについては、こちら「帰化申請の流れとは?ご自身で申請をお考えの方へ」をご覧下さい。
帰化許可申請を考えはじめた方は、是非一度お問い合わせくださいませ。
帰化申請に対する不安を抱えた方々へ、少しでも必要な情報をお届け出来れば幸いです。
韓国証明書・除籍謄本(韓国戸籍)の取寄せと翻訳など在日韓国人の方のパスポート取得をはじめとする家族関係登録簿の整理・許可申請を承っております。
行政書士 入国管理局申請取次者 李昌純 Lee Changsun
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