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「特別永住者証明書」について

2014年7月18日

こんにちは。

今週は私の誕生日月ということもあり、仕事の合間に区役所で「外国人登録証明書」から「特別永住者証明書」へ、切替手続きを行って参りました。

 

2012年7月9日より特別永住者の制度が変わり、過去60年間続いた外国人登録制度が廃止されました。

外国人登録制度が廃止されたことによって、「外国人登録証明書」は順次なくなり、法務省入国管理局から「特別永住者証明書」が交付されることになりました

 

「特別永住者証明書」カードと、「外国人登録証明書」カードに記載されている内容は、(「出生地」が記載されなくなった等)いくつか変更されています。

「特別永住者証明書」には、「外国人登録証明書」に記載されていた「通称名」は記載されなくなりました。

 

なお、「外国人登録証明書」は下記の期間「特別永住者証明書」とみなされることとなっております。

 

●16歳以上の方

①「外国人登録証明書」の次回確認(切替)申請期間の始期が「2015年7月9日以降」の方は、その方の誕生日まで

(例えば、「外国人登録証明書」に記載されている次回確認(切替)申請期間が「2019年4月1日から30日以内」の場合は、「2019年4月1日」までが有効期限です。)

 

②「外国人登録証明書」の次回確認(切替)申請期間の始期が「2012年7月9日~2015年7月8日」の方は、2015年7月8日まで

 

●16歳未満の方

16歳の誕生日まで

 

上記の期限までに、お住まいの市区町村の窓口で切替手続きを行って下さい。

 

詳しくは、法務省入国管理局のページ(外部サイト)ご覧下さい。

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