2014年3月12日
こんにちは。今日は「韓国証明書」のお話しを書いてみようと思います。
当事務所のホームページ上で、「韓国証明書」、「韓国戸籍」という言葉を使用させて頂いておりますが、この言葉はホームページを制作するにあたり便宜的に使用しております。
現在の韓国では「家族関係の登録等に関する法律」が2008年1月1日から施行され、従前の「戸籍法」は廃止されました。(従前の戸籍法によって編製された電算戸籍簿は、この法律の施行と同時に除籍されました。)
新しい家族関係登録制度は、国民の出生・婚姻・死亡等家族関係の発生及び変動事項に関する登録とその証明に関する事項を規定することを目的としています。
この登録簿は「戸籍法」によって編製された電算戸籍簿を対象に、この法律の施行当時において記録された事項を基準に、その戸籍電算資料を個人別に区分・作成されるようです。
家族関係登録簿の記載事項に関して発給できる証明書の種類は、以下の5種類となっております。
①家族関係証明書
②基本証明書
③婚姻関係証明書
④入養関係証明書
⑤親養子入養関係証明書
各証明書についての詳しいお話しは、またいつかブログに書いてみたいと思います。
韓国証明書・除籍謄本(韓国戸籍)の取寄せと翻訳など在日韓国人の方のパスポート取得をはじめとする家族関係登録簿の整理・許可申請を承っております。
行政書士 入国管理局申請取次者 李昌純 Lee Changsun
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