2017年6月1日
本日は倉庫業登録通知書を受領するため、神戸運輸監理部へ行って参りました。
倉庫業を営もうとされる場合、国土交通大臣の行う登録を受けなくてはなりません。
無登録営業の場合、罰則として1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処されます。
倉庫業登録を行うには、建築基準法・都市計画法や倉庫業法に留意し、登録されようとお考えの物件が倉庫業を営む倉庫として使用できる施設になるかを詳細に調べていきます。
審査期間につきましては、申請書類の受付から概ね2ヶ月程度で、納付する登録免許税は9万円となっております。
他にも、保管料や荷役料等の料金の届出や毎期必要な手続きもございます。
この度は、弊所へ業務のご依頼を下さり誠にありがとうございました。
韓国証明書・除籍謄本(韓国戸籍)の取寄せと翻訳など在日韓国人の方のパスポート取得をはじめとする家族関係登録簿の整理・許可申請を承っております。
行政書士 入国管理局申請取次者 李昌純 Lee Changsun
〒651-0083 神戸市中央区浜辺通4丁目1-23 三宮ベンチャービル 3階
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