2016年7月11日
2016年6月30日、家族関係の登録等に関する法律第14条第1項の請求権者のうち兄弟姉妹の部分につき、憲法裁判所で違憲決定が下されました。
これまでは本人の同意がなくても、配偶者・直系血族・兄弟姉妹は本人の家族関係証明書等を発給してもらうことが可能でした。
上記の違憲決定により、2016年7月1日からは委任がなければ、兄弟姉妹が他の兄弟姉妹の家族関係証明書等登録事項別証明書を直接請求することが出来なくなりました。
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行政書士 入国管理局申請取次者 李昌純 Lee Changsun
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