2014年6月13日
こんにちは。
先日、昨今改正がありました韓国の兵役法について勉強して参りましたので、本日はその内容についてブログに書いてみたいと思います。(兵務庁「2014年兵役義務者の国外旅行案内」参考)
在外国民となる「在日韓国人」男性の兵役義務は現在どのようになっているのでしょうか?
韓国の兵役法には「在外国民2世」の制度があり、「在外国民2世」の規定の適用を受けて
・韓国の国内滞在及び就業等において制限がなく
・本人が永久帰国の申告をした場合
のみ、兵役義務が賦課されることとなっております。
この「在外国民2世」とは、どのような方でしょうか?
在外国民2世とは、国外で出生した方(6才以前国外に出国した方を含め)で、17才まで本人と父母が続けて国外で居住し、外国政府から国籍・市民権を取得するか、永住権がない国家で期間無制限の滞留資格を取得し、在外国民2世であることを証明された方をいうそうです。
ですが、以下の場合には「在外国民2世」としての資格を取得された方でも「在外国民2世」として認められないようです。
・父、または母が永久帰国の申告をした場合
・1994年1月1日以後の出生者で、18才以後、全て合算して3年を超えて国内に滞在した場合
また、7才~17才までの期間中に1年に、通算60日を超えて国内に滞在したことがある場合は、在外国民2世とは認められないようです。
詳しい内容については、お住まいを管轄する韓国領事館へお問い合わせください。
韓国証明書・除籍謄本(韓国戸籍)の取寄せと翻訳など在日韓国人の方のパスポート取得をはじめとする家族関係登録簿の整理・許可申請を承っております。
行政書士 入国管理局申請取次者 李昌純 Lee Changsun
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