2014年3月31日
こんにちは。
以前ブログに在日韓国人の方の「婚姻届」提出時(「在日韓国人の方」が「日本人の方」と結婚しようとする場合)に必要となる書類について書きましたが、「在日韓国人同士の結婚の場合はどうなるの?」と、ご質問を頂きましたので、今日は「在日韓国人同士の婚姻」について書いてみようと思います。
まず、「在日韓国人同士」が日本で結婚しようとする場合、結婚を成立させる為にはどうすれば良いのでしょうか?
① 日本の住所地の「市区町村町役場」での手続(日本の方式)
② 日本国内の住所地を管轄する「韓国領事館」での手続(本国の方式)
上記①、②のどちらの手続方法でも、手続が終了すれば婚姻は有効に成立します。
ですが、①の日本の役所で婚姻手続を終了した場合であっても、自動的に韓国の家族関係登録簿に「婚姻」した情報は反映されませんで注意が必要です。
なので、①の手続方法を選択した場合であっても、韓国側へ報告申告(韓国領事館で手続)をする事もお忘れのないように。
(韓国の役所へ直接手続する方法もありますが、ここでは上記のケースのみ御紹介させて頂きます。なお、上記は結婚される韓国人の方が韓国の家族関係登録簿に登録されていることを前提としております。)
婚姻手続時に必要となる書類については、またいつかブログに書いてみたいと思います。
韓国証明書・除籍謄本(韓国戸籍)の取寄せと翻訳など在日韓国人の方のパスポート取得をはじめとする家族関係登録簿の整理・許可申請を承っております。
行政書士 入国管理局申請取次者 李昌純 Lee Changsun
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