2015年9月24日
こんにちは。
今日は、在日韓国人の方同士の「婚姻申告書類」を韓国の市庁宛てに国際郵便で発送させて頂きました。
日本の役所へ婚姻届を提出された後に、ご結婚されたお二人の韓国の家族関係登録簿(旧韓国戸籍)に結婚(婚姻)した情報を記載してもらうためです。
日本の役所で婚姻手続き(婚姻届の提出)をされた場合、「婚姻届受理証明書等」を準備してお住まいを管轄する韓国領事館で手続きを行います。
多くの方が諸事情により、日本での婚姻手続き後すぐに韓国への申告をされていらっしゃらないのではないでしょうか?
以下は日本の役所へ婚姻届提出後、3ヶ月を過ぎてから、駐神戸大韓民国総領事館(管轄地域:兵庫・岡山・鳥取・香川・徳島)で手続きされる際に必要となる書類についてまとめてみました。
●婚姻の家族関係登録簿整理申請時 必要書類
(日本の役所へ婚姻届提出後、3ヶ月を経過した場合)
・婚姻届受理証明書 1通
・婚姻届受理証明書の韓国語翻訳文 1通
・住民票(夫・妻それぞれの記載が必要) 1通
・住民票の韓国語翻訳文 1通
・家族関係証明書(夫・妻それぞれの) 各1通
・婚姻関係証明書(夫・妻それぞれの) 各1通
・家族関係登録簿整理申請書(婚姻) 領事館で書類取得
・在外国民登録簿謄本 領事館で書類取得
・身分証明書のコピー(特別永住者証明書等)
以上の書類及び印鑑をご準備のうえ領事館で手続きを行います。
当事務所では、婚姻申告書類作成のサポートや翻訳の御依頼を承ります。
また、領事館を経由せず直接韓国の役所へ書類を提出することも可能です。
韓国領事館がお住まいのお近くになかったり、平日お時間を作ることが難しい方、面倒な手続きはお任せしたい方等がいらっしゃいましたら、お気軽にお問合わせ下さいませ。
韓国証明書・除籍謄本(韓国戸籍)の取寄せと翻訳など在日韓国人の方のパスポート取得をはじめとする家族関係登録簿の整理・許可申請を承っております。
行政書士 入国管理局申請取次者 李昌純 Lee Changsun
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