2017年6月19日
お亡くなりになった方が在日韓国人で、相続財産(遺産)に自宅等の不動産があった場合、相続人の方はどうされますでしょうか?
司法書士事務所へご相談されたり、または相続人の方が自ら法務局へ出向かれ、不動産の名義変更手続きについて説明をお聞きになると思います。
死亡された方(被相続人)が「韓国」籍であった場合でも、「出生から死亡まで」の経緯がわかる連続した韓国の戸籍(除籍謄本等)が必要です。
また、死亡された方が帰化されていた場合、「出生から帰化まで」の経緯がわかる連続した韓国の戸籍(除籍謄本等)が必要となります。
(遺言がある場合を除きます。)
なお、韓国戸籍(除籍謄本等)を法務局へ提出される際、韓国語で記載されているものについては日本語への翻訳が必要になります。
たとえ相続人の方が韓国籍であっても、日本で生活されている在日の場合、韓国語がわからない方もたくさんいらっしゃるのではないでしょうか?
弊所へ翻訳のご相談で来所頂いた方でも、お預かりした韓国戸籍(除籍謄本等)を拝見させて頂きますと手続きに必要な戸籍が全て揃っていないケースが殆どです。
ハングルで記載された韓国戸籍(除籍謄本等)の一部を取得されるだけでも、平日に何度か韓国領事館へ足を運ばれ大変だったとお話をされていました。
仮に収集された韓国戸籍(除籍謄本等)が全て揃っていたとしても、すでにお亡くなりになった方が戸籍上では生きていることになっていたり、相続人の方が戸籍に記載されていないケースもあったりします。
弊所では、相続による不動産名義変更手続きに必要な、韓国戸籍(除籍謄本等)収集から翻訳、また戸籍整理(家族関係登録簿整理申請)までまとめてご相談を承ります。
韓国語がわからずお困りの方がいらっしゃいましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
韓国証明書・除籍謄本(韓国戸籍)の取寄せと翻訳など在日韓国人の方のパスポート取得をはじめとする家族関係登録簿の整理・許可申請を承っております。
行政書士 入国管理局申請取次者 李昌純 Lee Changsun
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