2014年10月6日
こんにちは。
先日、当事務所のお客様より「外国人の方を雇用する場合について」お問合わせを頂きましたので、本日はその内容をブログに書いてみたいと思います。
外国人の方を雇用される際、事業者の皆様は「在留カード」を確認されていますでしょうか?
平成24年7月から導入されました新しい在留管理制度により、在留カードを所持する外国人の方が就労できるかどうかの判別が容易になりました。
外国人の方を雇用される際は、その方の在留カード表面の「就労制限の有無」欄又は在留カード裏面の「資格外活動許可欄」を確認して下さい。
特別永住者の方を除き、在留カードを持っていない方は、原則として就労できません。
韓国証明書・除籍謄本(韓国戸籍)の取寄せと翻訳など在日韓国人の方のパスポート取得をはじめとする家族関係登録簿の整理・許可申請を承っております。
行政書士 入国管理局申請取次者 李昌純 Lee Changsun
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