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帰化申請書類作成の一般的な注意事項とは?ご自身(自分)で申請をお考えの方へ

2014年4月16日

就職やご結婚等、帰化を申請されようとするきっかけは人それぞれだと思います。

 

いざ帰化申請を決意されても、不安を感じられることが沢山あるのではないでしょうか?

詳しくは、こちら「帰化申請をお考えの在日韓国人・在日朝鮮人の方々へ」をご覧ください。

 

ご自身で申請をお考えの方へ、帰化申請書類作成の一般的な注意事項ついてご案内させて頂きます。

 

●帰化申請書類作成の一般的な注意事項

 

1 用紙は、日本工業規格A列A番(以下「A4判」という。)で、紙質の丈夫なものを使用し、文字は、正確に、かつ、ていねいに記載してください。文字の記載を誤った場合は、取消線を引いた上、修正してください。(修正テープ及び修正液の使用は不可。)

2 筆記具は黒インクのペン又はボールペンを用いることとし、鉛筆は使用しないでください。動機書以外の書類は、パソコンを用いて作成しても差し支えありません。

3 (1) 提出する書類は原則として2通ですが、1通は原本を提出してください。もう1通は写しでも結構です。

(2) 外国語で記載された書面には、別にA4判の翻訳文を付け、翻訳者の住所・氏名及び翻訳年月日を記載してください。翻訳者については、正確に翻訳できる人であれば、申請者を含め、どなたでも結構です。

(3) 旅券(パスポート)や免許証等のように原本を提出できないものについては、写し、(コピー)を提出していただきます。この場合には、提出する際に原本を持参してください。法務局の担当者が、持参された原本と写しを照合し、確認後に原本をお返しします。

4 提出する書類には、事実をありのまま記載してください。

なお、記載すべきことを記載せず又は虚為の記載があるときなど、調査に協力願えない

場合は、これにより許可されないことがありますので、注意してください。

5 提出する書類は、おおむね必要書類一覧表のとおりですが、人によっては提出する書類が

異なりますので、法務局の担当者の指示に従ってください。

6 提出する書類は、次の順序にそろえて提出してください。数人分を一括して申請する場合

でも、同種類(例えば数人分の申請書)ごとにまとめて提出してください。

(1) 帰化許可申請書(2通とも写真貼付)

(2) 親族の概要を記載した書面

(3) 履歴書

(4) 帰化の動機書

(5) 宣誓書

(6) 国籍・身分関係を証する書面(国籍証明書、本国の戸(除)籍謄本、旅券(パスポート)の写し等)

(7) 在留歴を証する書面(出入国記録)

(8) 居住歴を証する書面(住民票の写し、戸籍の附票の写し、閉鎖外国人登録原票の写し)

(9) 生計の概要を記載した書面

(10) 事業の概要を記載した書面

(11) 在勤及び給与証明書

(12) 卒業証明書、在学証明書(又は通知表の写し)

(13) 源泉徴収票、課税証明書、納税証明書

(14) 確定申告書の控え、決算報告書、許認可書等の写し

(15) 公的年金保険料の納付証明書(ねんきん定期便、年金保険料の領収書等)

(16) 運転記録証明書(又は運転免許経歴証明書)

(17) 技能、資格を証する書面(運転免許証の写し(表・裏)も含む。)

(18) 自宅、勤務先、事業所付近の略図

(19) その他

 

(【参考】法務省「帰化許可申請のてびき」より抜粋)

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