2014年11月12日
昨日は韓国から取寄せた書類を司法書士事務所様へお届け後、新規の帰化許可申請の御相談を賜りました。
業務を通じてご縁を頂けましたことに、御礼申し上げます。
韓国人の方が帰化を申請される際、国籍・親族関係を証明する書類として以下の証明書が必要となります。
●申請される方
●申請される方の父・母
また、上記の韓国証明書(韓国戸籍)の日本語翻訳文も提出する必要がございます。
(なお、上記以外にも除籍謄本等が必要となる場合もございます。)
韓国証明書・除籍謄本(韓国戸籍)の取寄せと翻訳など在日韓国人の方のパスポート取得をはじめとする家族関係登録簿の整理・許可申請を承っております。
行政書士 入国管理局申請取次者 李昌純 Lee Changsun
〒651-0083 神戸市中央区浜辺通4丁目1-23 三宮ベンチャービル 3階
TEL 078-200-5686 / FAX 078-200-5687
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