2017年9月19日
韓国戸籍を取得しようとしたところ、日常生活で実際に使用している「氏名」と異なる「氏名」が戸籍に記載されていることが判明したんですが、どうすればいいですか?
このような場合、「改名許可申請」を行うことになります。
しかし、改名については、誰もが何の制限もなく自由に改名が出来るわけではありません。
住所地(韓国国内に住所がない場合は登録基準地)を管轄する家庭法院へ申請を行い、許可が下りれば家族関係登録簿(韓国戸籍)の氏名を変更(改名)することが出来ます。
現行法上、改名許可要件に関する具体的な規定はなく、先例等の資料を基に、家庭法院の裁量に任されています。
そのため、改名許可申請が行われたとしても、必ず改名が許可される訳ではございません。
在日韓国人の方が改名をお考えの場合は、お住まいを管轄する韓国領事館でも申請手続きを行うことが可能です。
なお、改名許可申請書は韓国語で作成しますが、申請書には改名されたい理由を記載する必要がございます。
弊所では、改名許可申請に関するご相談から申請書類の作成まで、各種ご相談を承ります。
日常生活で実際に使用されている「氏名」と、家族関係登録簿(韓国戸籍)に記載されている「氏名」が違いお困りの方がいらっしゃいましたら、是非一度お問い合わせ下さい。
韓国証明書・除籍謄本(韓国戸籍)の取寄せと翻訳など在日韓国人の方のパスポート取得をはじめとする家族関係登録簿の整理・許可申請を承っております。
行政書士 入国管理局申請取次者 李昌純 Lee Changsun
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