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登録基準地(本籍地)が不明の場合

2016年6月17日

韓国の家族関係証明書や除籍謄本を取得する際は、登録基準地の情報が必要になります。

 

いざ、家族関係証明書等を取得しようとされた時に、登録基準地がどこなのか分からない方もいらっしゃるのではないでしょうか?

本日は、登録基準地が不明な場合についてブログに書いてみたいと思います。

 

 

登録基準地」とは、「本籍」に対応する概念で、家族関係登録簿を検索する際に必要となる重要な情報のひとつです。

最初の家族関係登録簿が既存の電算化された戸籍情報を基に作成されていますので、戸籍を持たれていた方は従前の戸籍の「本籍」が「登録基準地」となっています。

 

登録基準地(本籍地)がどこなのか分からない場合は、法務省に「外国人登録原票」を開示請求してみて下さい。

「外国人登録原票」の中に、「本籍地」の記載がございます。

(ただし、記載されている「本籍地」の内容が、実際の「登録基準地(本籍地)」でないケースも稀にございます。)

 

ご参考までに、以下は法務省の外国人登録原票開示請求手続きに関するページです。

(法務省:外国人登録原票に係る開示請求について)

http://www.moj.go.jp/hisho/bunsho/hisho02_00016.html

 

 

法務省へ開示請求された場合、案件ごとに異なりますが「外国人登録原票の写しの送付を希望」された場合は、概ね2週間~1ヶ月程度で決定に関する通知が届きます。

開示請求は時間と手間もかかりますので、可能であれば法務省へ開示請求をされる前に、父方の親戚の方に「登録基準地(本籍地)」を聞いてみる事をお勧め致します。

 

 

周りの親戚の方の中に、以下のような方はいらっしゃいませんか?

・古い戸籍謄本をお持ちの方

・韓国のパスポートをお持ちの方

・帰化許可申請された方

 

「古い戸籍をお持ちの方」がいらっしゃいましたら、その戸籍に本籍の記載がございます。

 

「韓国のパスポートをお持ちの方」がいらっしゃいましたら、パスポートを取得される際に登録基準地(本籍地)の情報が必要となりますので、登録基準地(本籍地)をご存知だと推測致します。

 

「帰化許可申請をされた方」がいらっしゃいましたら、帰化申請時に家族関係証明書等が必要となりますので控えをお持ちであれば、その証明書に登録基準地の記載がございます。

 

また、古い戸籍等をお持ちでなくても、登録基準地(本籍地)をご存知の方がいらっしゃるかも知れません。

 

 

わざわざ韓国領事館まで出向かれたのに、登録基準地(本籍地)が分からないため、家族関係証明書等(基本証明書・婚姻証明書・家族関係証明書・入養関係証明書・親養子入養関係証明書)や除籍謄本を取得することが出来ず、お帰りになられる方をお見かけすることがございました。

韓国領事館へ証明書や除籍謄本を取りに行かれる際は、是非「登録基準地(本籍地)」の情報をご準備下さい。

 

 

 

 

 

 

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