2015年11月11日
こんにちは。
最近当事務所へは、在日韓国人の方の相続に関連した御相談や御依頼が増えてきています。
つい先日も、他士業の先生方や同じ行政書士の先生方より、在日韓国人の方の相続の件で御連絡を頂戴致しました。
日本で暮らす在日韓国人の方々は、婚姻や御子様の出生等の際に日本の役所へは届出を提出して手続きをされていることと思われますが、多くの方が諸事情により韓国への申告手続きをすぐにはされていらっしゃらないのではないでしょうか?
日本の役所で手続きが完了した場合であっても、自動的には韓国の家族関係登録簿(旧韓国戸籍)に情報は反映されません。
相続手続きの御相談や御依頼を頂きました際に、韓国の家族関係証明書や除籍謄本を取得してみると、死亡された方が戸籍上では生きていたり、御結婚されている方が独身のままであったりと実情と一致していない場合が少なくございません。
家族関係登録簿(旧韓国戸籍)に死亡や婚姻、御子様の出生等の記載がなくても、日本では不自由なく日常生活を送れる為、戸籍と実情が違っていても気にかける機会があまりないからだと思われます。
パスポートの申請や、相続手続き、帰化申請や結婚の手続き等の際に家族関係証明書等(旧韓国戸籍)が必要になり、初めて戸籍上の不備を意識される方が沢山いらっしゃるのではないでしょうか?
家族関係証明書(旧韓国戸籍)が実情と一致していなかったり、戸籍自体がない場合、手続きがスムーズに進まず、余計な手間や時間を費やす事になってしまいます。
先日、将来の相続に備えて、御家族様の家族関係登録簿(旧韓国戸籍)の整理申請の御依頼を重ねて頂戴致しました。
ある御依頼者様は、将来御自身の御子様方が相続手続きの際に困らない様に、とおっしゃっていました。
当事務所へ御相談、御依頼を頂けました事、心より御礼申し上げます。
ブログを読んで下さっている貴方様の家族関係登録簿(旧韓国戸籍)は実情と一致してますでしょうか?
当事務所では御相談者様の状況に合わせて、必要となる申請手続きを丁寧に御案内させて頂いております。
韓国語が分からない方も、ご安心してお任せ下さいませ。
家族関係証明書(旧韓国戸籍)でお困りの方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にお問合わせ下さい。
御連絡をお待ちしております。
韓国証明書・除籍謄本(韓国戸籍)の取寄せと翻訳など在日韓国人の方のパスポート取得をはじめとする家族関係登録簿の整理・許可申請を承っております。
行政書士 入国管理局申請取次者 李昌純 Lee Changsun
〒651-0083 神戸市中央区浜辺通4丁目1-23 三宮ベンチャービル 3階
TEL 078-200-5686 / FAX 078-200-5687
Copyright © 2023 Lee Legal Office All rights reserved. Website produced by faco.