2017年7月18日
先日、行政書士入管手続研究会にて「在日韓国人の家族関係登録について」と題して、研修をさせて頂きました。
研修の内容は、現在韓国で使用されている身分登録制度である、家族関係登録制度の概要から近年の改正点について、また家族関係登録の申告や在外国民の家族関係登録の特例法についてお話致しました。
研修では、具体的な例を挙げ、韓国の戸籍上でよく問題になる注意すべき点や、戸籍上の不備を見つけた場合の解決方法等についてもご説明させて頂きました。
弊所では、開業当初より韓国戸籍に関して様々なお問い合わせやご依頼を承って参りました。
現在では在日韓国人も3世、4世の方が増え、韓国語を読み書きできない方が多くなっています。
「出生」や「婚姻」、「死亡」等の各種手続を行うために韓国領事館へ出向かれたとしても、申請書は韓国語で記載する必要があることや、申請に必要となる日本の官公署発行の証明書については韓国語への翻訳文が別途必要となりますので、韓国語が分からずお困りになる方が今後一層増えるのではないかと考えております。
この度の研修を通じて、在日韓国人の行政書士として弊所がお役に立てることは何か、改めて深く考える事が出来ました。
家族関係登録(韓国戸籍)を始めとする、様々なお困りごとを抱えていらっしゃる方々のお力になれますよう、これからも日々精一杯努力して参ります。
この度は、研修の機会を与えて頂き誠にありがとうございました。
韓国証明書・除籍謄本(韓国戸籍)の取寄せと翻訳など在日韓国人の方のパスポート取得をはじめとする家族関係登録簿の整理・許可申請を承っております。
行政書士 入国管理局申請取次者 李昌純 Lee Changsun
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