2018年7月20日
貴方のお子様が「韓国」と「日本」の重国籍者の場合で、将来そのお子様が「日本」の国籍を選択されたいとお考えの場合、韓国領事館ではどのような手続きが必要でしょうか?
例えば「在日韓国人の男性」と「日本人の女性」との間に生まれた「お子様」を韓国戸籍(家族関係登録簿)に記載する手続き(韓国への出生申告)をお手伝いさせて頂く際に質問されることが多いので、本日は韓国と日本の2つの国籍をお持ちの方の韓国「国籍離脱」についてブログに書いてみたいと思います。
在日韓国人と日本人との間に生まれたお子様は、「韓国」と「日本」2つの国籍を持つことになります。
「将来この子が大きくなって日本国籍を選択したいと希望した場合、韓国領事館で何か手続きが必要ですか?」
といった質問をご依頼者様より頂くことがございます。
日本の国籍を選択されたい場合、韓国領事館では国籍離脱申告の手続きを行う必要があります。
「韓国」と「日本」の2つの国籍を持つお子様は、22歳になるまでにどちらかの国籍を選択しなければならないとされております。
ですが、重国籍のお子様が「男の子」であった場合は注意が必要です。
現時点(2018年7月20日)では、重国籍のお子様が「男の子」の場合兵役義務の関係から、
「18歳になる年の3月31日」までに国籍離脱手続きを行わなかった場合、37歳以降でないと国籍離脱ができなくなっているそうです。
(在日韓国人の兵役義務については、こちら「在日韓国人の方の兵役義務について」をご覧ください)
今後法律が改正される可能性もございます。
詳しくはお住まいを管轄する韓国領事館へお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。
韓国証明書・除籍謄本(韓国戸籍)の取寄せと翻訳など在日韓国人の方のパスポート取得をはじめとする家族関係登録簿の整理・許可申請を承っております。
行政書士 入国管理局申請取次者 李昌純 Lee Changsun
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