2014年5月14日
こんにちは。
今日は、家族関係証明書等の韓国証明書交付請求についてブログに書いてみたいと思います。
家族関係証明書等の韓国証明書は誰でも請求できるのでしょうか?
韓国証明書(「家族関係証明書」、「基本証明書」、「婚姻関係証明書」、「入養関係証明書」、「親養子入養関係証明書」)を交付請求できるのは、本人又は配偶者、直系血族、兄弟姉妹です。
代理人が請求する場合は「本人又は配偶者、直系血族、兄弟姉妹」より委任が必要となります。
なお、「親養子入養関係証明書」については交付請求が特別に限定されています。
韓国証明書・除籍謄本(韓国戸籍)の取寄せと翻訳など在日韓国人の方のパスポート取得をはじめとする家族関係登録簿の整理・許可申請を承っております。
行政書士 入国管理局申請取次者 李昌純 Lee Changsun
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