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「在留カード」について

2014年9月5日

こんにちは。

先日、当事務所のホームページで「特別永住者証明書について」ブログを書いたことがありましたが、本日は「在留カード」についてブログを書いてみようと思います。

 

「在留カード」とは、どのようなものなのでしょうか?

在留カードは、平成24年7月から導入された新しい在留管理制度により日本に中長期間在留する方に対して、上陸許可や、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などの在留に係る許可に伴って交付されることになったカードです。

 

「在留カード」が交付される方は、入管法上の在留資格をもって日本に中長期間在留する外国人で、次のいずれにもあてはまらない方です。

 

  1. 「3月」以下の在留期間が決定された人
  2. 「短期滞在」の在留資格が決定された人
  3. 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
  4. 1~3の外国人に準じるものとして法務省令で定める人
  5. 特別永住者
  6. 在留資格を有しない人

 

新しい在留管理制度の導入に伴って、外国人登録制度は廃止されました。

中長期在留者の方が所持する「外国人登録証明書」は一定の期間「在留カード」とみなされることとなっております。

 

「在留カードとみなされる期間の説明」や「みなし再入国許可制度の導入」等、詳しくは法務省入国管理局のページ(外部サイト)をご覧ください。

 

 

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