2018年10月29日
「自分で帰化申請をして許可されたのですが、韓国の国籍喪失申告をしなければならないことを知らずそのままにしていました。どうしたらいいでしょうか?」
先日弊所へこのようなお問い合わせがございました。
韓国国籍の方が日本へ帰化した場合、日本国籍を取得した日に韓国国籍は自動的に喪失します。
ですが、韓国国籍を喪失した事実は韓国戸籍(家族関係登録簿)には自動的に反映されません。
帰化が許可されて日本国籍を取得した場合であっても、韓国国籍(家族関係登録簿)上では韓国人として記載されたままの状態になっています。
日本へ帰化されたのに、帰化された内容が記載されていないご自身の韓国戸籍をご覧になった方より
「私はもしかして、二重国籍の状態になっているのではないですか?」
と、お問い合わせを頂いたこともございました。
お住まいを管轄する韓国領事館にて「国籍喪失申告」の手続きを行って頂くことで、韓国戸籍(家族関係登録簿)に帰化された(韓国国籍を喪失した)内容が記載されることになります。
帰化が許可されて日本国籍を取得されても、国籍喪失申告の手続きが完了するまでは韓国戸籍上では韓国人のままの記載になっているため(一部例外がございます)、その記載内容だけみるとまるで二重国籍の状態になっているように見えますが、国籍喪失申告の手続きをされていらっしゃらないだけであって二重国籍になっているわけではございません。
韓国国籍を喪失された(日本へ帰化が許可された等)方は、韓国の国籍喪失申告も忘れず手続きを行って下さいますようお願い申し上げます。
国籍喪失申告の手続きに必要となる書類については、こちら(韓国の「国籍喪失申告」手続き必要書類について)をご覧下さい。
韓国証明書・除籍謄本(韓国戸籍)の取寄せと翻訳など在日韓国人の方のパスポート取得をはじめとする家族関係登録簿の整理・許可申請を承っております。
行政書士 入国管理局申請取次者 李昌純 Lee Changsun
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