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行政書士 李法務事務所

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行政書士ブログ

おかげさまで開業5周年を迎えました

2017年2月3日

開業5周年のご挨拶   当事務所のホームぺージをご覧頂きまして誠にありがとうございます。   お陰さまで本年1月をもちまして「行政書士 李法務事務所」は開業5周年を迎えることが出来ました! これもひとえにいままで私を応援して下さった方々、そして、当事務所へご相談やご依頼を下さったことで、ご縁を頂けた全ての方々のお陰と深く感謝しております。 &

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謹んで新春のお慶びを申し上げます

2017年1月5日

旧年中はひとかたならぬご厚情を賜り、誠にありがとうございました。

新春を迎え皆様のご健康とご多幸を心よりお祈りいたします。

本年も何卒宜しくお願い申し上げます。

韓国の「国籍喪失申告」手続き必要書類について

2016年12月6日

韓国の「国籍喪失申告」手続き時に必要となる書類は、以下のとおりです。 なお、必要書類につきましては、日本国籍取得(韓国国籍喪失)を前提としております。     ●「国籍喪失申告」手続き 必要書類 ・国籍喪失申告書(※韓国語での作成になります) ・写真(横3.5㎝×縦4.5㎝) ・日本のパスポートのコピー ・日本の戸籍謄本(※「帰化

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兄弟姉妹の家族関係証明書等発給制限について

2016年7月11日

2016年6月30日、家族関係の登録等に関する法律第14条第1項の請求権者のうち兄弟姉妹の部分につき、憲法裁判所で違憲決定が下されました。   これまでは本人の同意がなくても、配偶者・直系血族・兄弟姉妹は本人の家族関係証明書等を発給してもらうことが可能でした。   上記の違憲決定により、2016年7月1日からは委任がなければ、兄弟姉妹が他の兄弟姉妹の家族

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登録基準地(本籍地)が不明の場合

2016年6月17日

韓国の家族関係証明書や除籍謄本を取得する際は、登録基準地の情報が必要になります。   いざ、家族関係証明書等を取得しようとされた時に、登録基準地がどこなのか分からない方もいらっしゃるのではないでしょうか? 本日は、登録基準地が不明な場合についてブログに書いてみたいと思います。     「登録基準地」とは、「本籍」に対応する概念で、家

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