就職やご結婚等、帰化を申請されようとするきっかけは人それぞれだと思います。いざ帰化申請を決意されても「具体的に何をすればいいのか?」、「仕事が忙しく時間を作ることが難しいが、無事申請できるだろうか?」、「帰化が許可されて、日本人になれるだろうか(日本国籍を取得できるだろうか)?」…不安を感じられることが沢山あるのではないでしょうか?
在日韓国人3世の行政書士として、ご依頼者様のお気持ちに寄り添いながら「帰化申請」から、帰化許可後の「韓国国籍喪失申告」まで、誠実、丁寧に、責任を持ってご対応させて頂きます。
初回ご連絡頂けました際に、まずは帰化申請に必要な条件を満たしているか(帰化が許可されるか)ご確認致します。これまで弊所へご依頼頂きました全ての方が、日本国籍を取得されています。条件確認後、現状では申請に進むことが難しいと弊所にて判断した場合は、今後の申請に向けて準備すべきことをご提案させて頂きます。
弊所へご依頼を下さった方より、「誰かにお願いしたかったけど、どこに相談すればいいのか分からなかった」、「もっと早くから相談していればよかった」といった内容のお話をお伺いすることが何度かございました。帰化申請に対する不安を抱えた方々へ、少しでも必要な情報をお届け出来れば幸いです。
行政書士:李 昌純
Lee Changsun
神戸の行政書士 李法務事務所では、帰化申請に必要な翻訳料金や各種証明書収集費用を全て含めた料金設定にしております。登録基準地(本籍地)情報不明や韓国へ戸籍請求が必要な場合の追加費用、ご依頼者様の年齢・同居されているご家族の人数による費用加算は行いませんのでご安心ください。
※誠に申し訳ございませんが、帰化申請業務は兵庫県・大阪府にお住まいの方限定のご対応とさせて頂きます。
帰化申請から、帰化許可後の韓国国籍喪失申告まで
誠実・丁寧に・責任を持って対応いたします。
1
帰化申請には、申請される方や申請される方のご両親の
韓国戸籍(除籍謄本や家族関係証明書等登録事項別証明書)が必要です。
ご家族やご自身の韓国戸籍を「これまで見たことがない」、「戸籍があるかどうかも分からない」方でも、弊所にて追加費用を頂くことなくお調べ致しますのでご安心ください。
ご依頼者様ご自身が韓国領事館へ出向いて頂く必要はございません。
また、日本国内にある韓国領事館では戸籍を発給してもらえず、韓国国内にある役所へ直接戸籍の請求を行う必要がある場合でも、弊所では追加費用を御請求致しません。
2
帰化申請には韓国戸籍の翻訳(韓国語で作成されている除籍謄本や
家族関係証明書等登録事項別証明書の日本語への翻訳書面)が必要です。
ご依頼者様の大切な個人情報である韓国戸籍の翻訳も外部に委託せず、事務所内で責任を持って行いますので、個人情報が流出する心配はございません。
3
帰化申請に必要となる韓国戸籍の翻訳書面枚数は、
申請される方によって異なります。
「最終的に翻訳料金は総額いくらになるの?」
翻訳が必要となる韓国語で記載された書面(韓国戸籍)について、多い方ですと90枚近くになるケースもございます。李法務事務所では、翻訳枚数による追加費用や、ご依頼者様の年齢による費用加算は行いません。
初回御見積の段階で必要となる費用の総額をご提示させて頂きます。
4
弊所では全国からの韓国戸籍整理(家族関係登録簿整理)申請業務も
多数実績があります。
韓国戸籍の記載内容に間違いがある場合、弊所では記載内容を訂正する手続きを行うことも可能です。
ご依頼者様ご自身が韓国領事館へ出向いて頂く必要はございません。
(戸籍訂正手続に関する費用は別途必要です)
5
帰化が許可された場合であっても、
自動的に韓国の戸籍には帰化の情報は反映されません。
帰化が許可された場合、韓国の国籍は自動的に失いますが、その事実は韓国の戸籍(家族関係登録簿)へは自動的に反映されません。
国籍喪失申告を行うことで、韓国の戸籍(家族関係登録簿)に国籍を喪失した内容が記載されます。
6
最短1ヶ月で帰化申請が可能です。
お電話や郵送でのやりとりだけでも申請書類のご準備は可能ですので、お時間を作ることが難しい方もご安心してお任せ下さい。
ご依頼者様の不安の軽減に努めるため、帰化申請時は必ず法務局へ同行させて頂きます。
※誠に申し訳ございませんが、帰化申請業務は兵庫県・大阪府にお住まいの方限定のご対応とさせて頂きます。
帰化申請に必要となる書類のご準備は全て行政書士 李法務事務所が責任を持って行います。
李法務事務所が行うこと
ご依頼者様にご協力いただくこと
帰化申請受付及び面談は、必ず申請されるご本人様が法務局まで出向いて頂く必要がございます。
代行での申請受付や面談は認められませんので、何卒ご了承頂けますようお願い申し上げます。
帰化申請に必要な翻訳料金や各種証明書収集費用、登録基準地(本籍地)情報不明や
韓国へ戸籍請求が必要な場合の費用も全て含まれております。
ご依頼者様の年齢・同居されているご家族の人数による費用加算は行いませんのでご安心ください。
会社員の方 | 185,000円(税込価格203,500円) |
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事業主の方 (申請者様が会社員の方で、同居者様に事業主の方がいる場合を含みます) | 235,000円(税込価格258,500円) |
※法人・個人事業を問わず、2事業以上経営されている場合、2事業目以降1事業につき30,000円(税込価格33,000円)上記費用に加算させて頂きます。
※申請者様の在留資格が特別永住者以外の場合は、30,000円(税込価格33,000円)上記費用に加算させて頂きます。
会社員の方 | 223,000円(税込価格245,300円) |
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事業主の方 (申請者様が会社員の方で、同居者様に事業主の方がいる場合を含みます) | 273,000円(税込価格300,300円) |
※法人・個人事業を問わず、2事業以上経営されている場合、2事業目以降1事業につき30,000円(税込価格33,000円)上記費用に加算させて頂きます。
※申請者様の在留資格が特別永住者以外の場合は、30,000円(税込価格33,000円)上記費用に加算させて頂きます。
お支払方法
ご依頼者様のご都合により下記のお支払い方法からお選びいただけます。
・業務開始時(半額)と法務局での帰化申請受付時(半額)の2回
・法務局での帰化申請受付時に1回(全額)
※ご家族様が同時に申請される場合は、別途お見積り致します。お気軽にお問い合せ下さい。
※誠に申し訳ございませんが、帰化申請業務は兵庫県・大阪府にお住まいの方限定のご対応とさせて頂きます。
下記のボタンよりPDFで帰化申請に必要な各種証明書一例を確認して頂けます。
行政書士李法務事務所では帰化申請に必要な各種証明書収集費用(手数料)も全て上記の費用に含まれております。
行政書士 李法務事務所では下記の業務も承っております。
詳しくは、お電話またはメールでお問い合わせ下さいませ。
韓国証明書・除籍謄本(韓国戸籍)の取寄せと翻訳など在日韓国人の方のパスポート取得をはじめとする家族関係登録簿の整理・許可申請を承っております。
行政書士 入国管理局申請取次者 李昌純 Lee Changsun
〒651-0083 神戸市中央区浜辺通4丁目1-23 三宮ベンチャービル 3階
TEL 078-200-5686 / FAX 078-200-5687
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