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韓国籍・元韓国籍の相続登記でお困りの司法書士の先生へ|韓国戸籍の取得・翻訳をサポート
2026年03月05日
はじめまして。
行政書士の李昌純(り ちゃんすん)と申します。
「被相続人が韓国籍(又は元韓国籍)の相続登記を受任したが、手続に必要となる韓国の戸籍関係書類をどのように取得すればよいのかわからない」
このようなお悩みをお持ちの司法書士の先生もいらっしゃるのではないでしょうか。
「韓国の戸籍関係書類が必要なことは知っているが、ご依頼者様へどのように案内すればよいかわからない」
「韓国戸籍の具体的な取得方法や必要書類がわからない」
「韓国籍(又は元韓国籍)の相続案件を扱う機会が少なく、手続の流れを確認したい」
李法務事務所では、行政書士が責任をもって対応し、先生やご依頼者様が韓国領事館へ出向いて手続を行う必要がないようサポートいたします。
韓国籍・元韓国籍の方の相続では韓国の戸籍関係書類が必要
韓国籍(又は元韓国籍)の方が亡くなられた場合、相続登記(法定相続・遺産分割協議)では、相続関係を確認するために、原則として韓国の戸籍関係書類が必要です。
特に、被相続人については、出生から死亡(又は帰化による国籍喪失)までの身分関係を確認するため、連続した韓国戸籍関係書類の収集が必要となります。
また、これらの韓国語で記載された戸籍関係書類を日本の登記手続で使用するためには、日本語への翻訳書類も必要になります。
韓国戸籍の取得・翻訳を行政書士がサポートします
韓国側の戸籍収集や翻訳に関する手続は、取扱件数が少ない場合、大きな負担となることがございます。
弊所では、不動産の相続登記に必要となる韓国戸籍関係書類の取得代行及び翻訳を全国から承っております。
対応は全て女性行政書士が行いますので、ご安心ください。
先生やご依頼者様が韓国領事館へ出向いていただくことは一切ございません。
取得した韓国戸籍関係書類については、出生から死亡(又は国籍喪失)までのつながりが確認しやすいよう、戸籍の編製日や戸主等の概要を一覧にまとめた資料を作成しております。
さらに、戸籍の順番に沿ってナンバリングした付箋を貼付し、翻訳書類とセットにしてお送りいたします。
ご要望がございましたら、韓国への死亡申告についても対応可能です。
安心してご依頼いただける体制を整えております
弊所は、行政書士法に定められた守秘義務を遵守しております。
韓国戸籍関係書類の取得や翻訳書類の作成につきましては、すべて弊所内で対応しており、外部への委託は行っておりません。
ご依頼者様の大切な個人情報を適切に管理し、取り扱いを徹底しておりますので、安心してお任せいただける体制を整えております。
なお、韓国戸籍関係書類の取得には、法令上、実際のご依頼者様(被相続人の配偶者、直系血族、兄弟姉妹)からの委任が必要となります。
司法書士の先生方からご依頼をいただく場合につきましても、適正な手続遂行のため、実際のご依頼者様との本人確認が完了した上で対応させていただいております。
相続登記に必要な韓国戸籍の取得・翻訳でお困りの先生がいらっしゃいましたら、神戸の行政書士李法務事務所へ是非一度ご相談ください。



