お役立ち情報|「帰化」厳格化!令和8年4月1日~主な変更ポイント

2026年04月20日

令和8年4月1日より、新たな運用のもと帰化申請の審査が厳格化されています。

今回の主な変更ポイントについて、わかりやすくお伝えします。


【主な変更ポイント】


1.住所条件

(変更前)引き続き「5年以上」日本に住所を有すること

(変更後)引き続き「10年以上」日本に住所を有すること


2.提出書類 住民税の課税又は非課税証明書

(変更前)直近1年分 ※帰化申請される方が「特別永住者」の場合

(変更後)直近5年分


3.提出書類 住民税の納税証明書

(変更前)直近1年分 ※帰化申請される方が「特別永住者」の場合

(変更後)直近5年分


4.提出書類 住民税を納付期限内に納付していることを証明する資料

例:住民税が通帳から引き落としされている場合は通帳のコピー、領収証書(支払いをした日付入りのもの)等

(変更前)なし

(変更後)直近5年分


5.提出書類 国民年金保険料の納付証明書

(変更前)直近1年分

(変更後)直近2年分


6.提出書類 国民健康保険料の納付証明書

※65歳以上の方は介護保険料、75歳以上の方は後期高齢者医療保険料

(変更前)直近1年分

(変更後)直近2年分


7.提出書類 社会保険料の納付証明書

※帰化申請される方が「社会保険適用事業所の事業主」の場合

(変更前)直近1年分

(変更後)直近2年分


8.提出書類 国民年金保険料・国民健康保険料・社会保険料を納付期限内に納付していることを証明する資料

※65歳以上の方は介護保険料、75歳以上の方は後期高齢者医療保険料

※社会保険料については、帰化申請される方が「社会保険適用事業所の事業主」の場合

例:保険料が通帳から引き落としされている場合は通帳のコピー、領収証書(支払いをした日付入りのもの)等

(変更前)なし

(変更後)直近2年分


以上が今回の主な変更ポイントです。


上記2~8の提出書類に関して、原則として帰化申請をされる方だけではなく、同居されている(生計を同じくする)方についても提出を求められます。


令和8年4月1日以降の帰化申請では、「住民税を納付期限内に納付していることを証明する資料(直近5年分)」及び「国民年金保険料・国民健康(介護・後期高齢者医療)保険料・社会保険料を納付期限内に納付していることを証明する資料(直近2年分)」の提出が必要となります。

会社員の方で、給与から住民税(特別徴収)や社会保険料が控除されている方については、住民税・社会保険料を納付期限内に納付していることを証明する資料は不要です。


しかし、会社を退職されて転職までの期間について、住民税(普通徴収)・国民健康保険料・国民年金保険料が発生する場合は、ご自身でお支払いただくことになります。

帰化申請をご検討の方及び同居されている(生計を同じくする)方で、ご自身で納付される場合は、納付期限内の納付はご承知の通りですが、納付された際の領収書等(支払いをした日付入りのもの)をお手元に保管いただけますと幸いです。


帰化申請でお困りの在日韓国人・在日朝鮮人の方は、神戸の行政書士李法務事務所へ是非一度ご相談ください。

※恐れ入りますが、帰化申請業務につきましては、兵庫県又は大阪府にお住まいの方を対象として対応しております。

CONTACT US

お気軽にお問い合わせください

ご依頼方法や料金に関する
お問い合わせは無料です
具体的なご相談をご希望の場合は
相談料を申し受けます

※李法務事務所にて取り扱いのない業務については、
ご相談をお受けできません。予めご了承願います。

行政書士 李法務事務所

078-200-5686

営業時間 9:00〜18:00
定休日 土曜・日曜・祝日

↑