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お役立ち情報|兄弟姉妹は家族関係証明書に記載されません!兄弟姉妹の確認方法
2026年05月18日
「私には弟がいます。私の家族関係証明書には父と母、そして夫と子供が記載されていますが、弟は記載されていません。私の弟は韓国戸籍に載っていないのでしょうか?」
家族関係証明書(現在の韓国戸籍)には「父」、「母」、「配偶者」、「子女」の氏名・性別・本・出生年月日・住民登録番号が記載されます。
家族関係証明書に「兄弟姉妹」は記載されません。
原則として、お父様(又はお母様)の家族関係証明書には、「子女」として弟様の記載がございます。
なお、弟様が2007年12月31日以前にお亡くなりになり、死亡に関する内容が韓国戸籍に記載された場合は、原則としてご両親様の家族関係証明書に弟様の記載はございません。
2007年12月31日までの韓国戸籍は現在、「除籍謄本(家族単位の戸籍)」として取得可能ですので、除籍謄本の記載内容をご確認いただけますと幸いです。
また、お父様(又はお母様)が2007年12月31日以前にお亡くなりになり、死亡に関する内容が韓国戸籍に記載された場合は、お亡くなりになった方の家族関係証明書は取得できませんので、除籍謄本の記載内容をご確認いただけますと幸いです。
ところで、弟様の出生について、韓国への手続はなさっていますか?
韓国への出生申告(又は家族関係登録簿整理申請)を行っていない場合は、韓国戸籍に弟様の記載(家族関係登録簿に記録)はございませんので、ご留意ください。
韓国戸籍でお困りの方は、神戸の行政書士李法務事務所へ是非一度ご相談ください。



