お役立ち情報|帰化した人でも親の韓国戸籍を取得できる?韓国領事館での手続きと注意点

2026年06月24日

「親の遺産相続手続(自宅の名義変更)で必要なので、司法書士から韓国領事館で親の韓国戸籍を取ってくるように言われました。私は日本に帰化していますが、韓国領事館に行けば親の韓国戸籍は取得できますか?」

このようなご相談をいただくことがございます。


今回は、日本に帰化された方が、お父様・お母様など親御様の韓国戸籍関係書類を取得する場合の方法と注意点について、わかりやすく解説いたします。



帰化した私でも親の韓国戸籍を取得できる?

日本に帰化された方でも、日本国内の韓国領事館で親御様の韓国戸籍関係書類を取得できます。

韓国籍の方がお亡くなりになり、日本国内の不動産について相続による名義変更を行う場合、相続人を確認するために、一般的に「出生から死亡までの連続した韓国戸籍」と「韓国戸籍の翻訳書類(韓国語から日本語)」が必要です。



【韓国領事館で親の韓国戸籍を取得する方法】

韓国戸籍関係書類を取得する場合、一般的には次のような流れになります。


1.申請する韓国領事館を確認する

まず、申請先となる韓国領事館(大韓民国総領事館等)を確認します。

領事館によっては、管轄地域にお住まいの方からの申請のみを受け付けている場合があります。

管轄地域外の領事館へ行かれる場合は、事前に申請を受け付けてもらえるか確認しておくことをおすすめいたします。


2.受付番号札を取る

領事館に到着したら、受付番号札を取ります。

韓国戸籍に関する手続きは、一般的に「家族関係登録」を担当する窓口で行います。

窓口がわからない場合は、領事館の職員にお尋ねください。


3.申請書(交付申請書)を記入する

領事館で配布されている申請書に、必要事項を記入します。

申請書には、対象となる親御様の氏名、生年月日、登録基準地、必要な韓国戸籍の種類・通数、請求理由、申請人の住所、氏名等を記入する箇所があります。


4.番号が呼ばれるまで待つ

申請書の記入が終わったら、番号が呼ばれるまで待ちます。


5.申請書と必要書類を提出する

番号が呼ばれたら、担当窓口へ申請書と必要書類を提出します。


6.手数料を支払う

取得する韓国戸籍の通数に応じて、所定の手数料(韓国領事館内の券売機で収入印紙を購入)を支払います。


7.韓国戸籍を受け取る

申請した韓国戸籍に関する書類を受け取ります。

領事館によっては、交付までに日数がかかる場合があります。



【韓国戸籍を取得するために必要な情報】

韓国領事館で申請書を記入する際、対象となる親御様について次のような情報が必要となります。


1.韓国の氏名(本名)

2.生年月日

3.韓国の登録基準地(戸籍制度における「本籍地」)


登録基準地は、「洞」や「里」の情報まで必要です。

登録基準地がわからない方は、こちらの記事をご覧ください。

「お役立ち情報|韓国の登録基準地(本籍地)がわからない!そんなときどうする」

韓国の登録基準地(本籍地)を調べる方法について詳しく解説しています。



父親・母親の韓国戸籍を取得する場合の注意点

日本に帰化された方が親御様の韓国戸籍関係書類を取得する場合、帰化前の韓国の氏名を確認するため、日本の戸籍・除籍謄本が必要となります。

必要書類は個別の事情によって異なりますので、事前に韓国領事館へ確認しておくことをおすすめいたします。



親の韓国戸籍を取得できない場合があります

韓国領事館へ行けば、必ず親御様の韓国戸籍関係書類を取得できるとは限りません。

例えば、親御様が韓国の戸籍に記載(家族関係登録簿に記録)されていない場合は、希望する韓国戸籍関係書類を取得できません。



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弊所では、行政書士が韓国戸籍の取得・翻訳を全国対応で承っております。

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