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韓国籍・元韓国籍の親が亡くなった場合の不動産名義変更|相続登記に必要な韓国戸籍の取得・翻訳をサポート
2026年08月18日
韓国籍・元韓国籍の父(又は母)が亡くなり、不動産の名義変更手続でお困りの方へ
法務局へ相談した際に、「韓国の戸籍関係書類が必要です」と案内され、韓国戸籍の取得方法や翻訳についてお困りではありませんか。
「司法書士へ依頼せず、自分で不動産の名義変更手続を進めたい」
「しかし、韓国戸籍をどのように取得すればよいのかわからない」
「取得した韓国語の書類をどのように翻訳すればよいのかわからない」
このようなお悩みを抱えている相続人の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
韓国籍・元韓国籍の方の相続では韓国戸籍関係書類が必要となります
韓国籍又は元韓国籍の方が亡くなられた場合、不動産の名義変更手続(相続登記)では、相続人を確定するため、韓国の戸籍関係書類が必要となります。
公正証書遺言等の遺言書がある場合を除き、亡くなられた方(被相続人)については、原則として出生から死亡までの連続した韓国戸籍関係書類を準備する必要があります。
また、帰化によって日本国籍を取得された方についても、帰化前(出生から帰化による国籍喪失まで)の韓国戸籍関係書類を準備する必要があります。
韓国戸籍関係書類は日本国内の韓国領事館で取得できます
韓国戸籍関係書類は、ご自身(相続人)で日本国内の韓国領事館へ請求し、取得することも可能です。
ただ、韓国の戸籍関係書類を取得する機会は、日常生活ではほとんどありません。そのため、いざ取得しようとすると、「どのような書類を準備すればよいのか」「どこへ請求すればよいのか」等、戸惑われる方も少なくありません。
韓国戸籍の取得から翻訳まで対応しております
弊所では、不動産の名義変更手続に必要となる韓国戸籍関係書類の取得代行から翻訳まで、全国からご依頼を承っております。
韓国領事館へご自身で出向いていただくことなく、必要な韓国戸籍関係書類の取得から、日本の登記手続に使用するための翻訳文の作成まで対応いたします。
対応はすべて女性行政書士が行っておりますので、安心してご相談ください。
また、ご希望がございましたら、韓国への死亡申告手続についても対応可能です。
なお、不動産の名義変更手続そのものは司法書士へ依頼し、韓国戸籍関係書類の取得・翻訳のみ弊所へご依頼いただくことも可能です。
個人情報を適切に管理しております
弊所では、行政書士法に定められた守秘義務を遵守し、ご依頼者様の個人情報を適切に管理しております。
韓国戸籍関係書類の取得や翻訳文の作成は、すべて弊所内で対応しており、外部への委託は行っておりません。
ご依頼者様の大切な個人情報を慎重に取り扱い、安心してご依頼いただける体制を整えております。
韓国戸籍の取得・翻訳でお困りの方へ
弊所では、次のようなご依頼にも対応しております。
「韓国戸籍の取得だけ依頼したい」
「翻訳だけお願いしたい」
韓国籍・元韓国籍の親が亡くなられた場合の不動産名義変更手続で、韓国戸籍関係書類の準備にお困りの方は、神戸の行政書士李法務事務所へ是非一度ご相談ください。



