2018年6月28日
「帰化した場合でも韓国の戸籍は取得できますか?」
先日も弊所にこのようなお問い合わせがございました。
帰化された方の場合でも、韓国の戸籍(除籍謄本や、家族関係証明書等の登録事項別証明書)は取得可能です。
例えば、ご両親(韓国籍)がお亡くなりになり相続手続きが必要な場合、日本国籍へ帰化されているお子様でも、相続手続きに必要となるご両親の韓国戸籍は取得可能です。
また、ご両親(韓国籍から日本籍へ帰化)がお亡くなりになり相続手続きが必要な場合も、日本国籍へ帰化されているお子様が相続手続きに必要となるご両親の韓国戸籍を取得することができます。
相続手続きに必要となる韓国戸籍については、こちら「在日韓国人の相続による不動産名義変更手続きでお困りの方へ」をご覧下さい。
韓国証明書・除籍謄本(韓国戸籍)の取寄せと翻訳など在日韓国人の方のパスポート取得をはじめとする家族関係登録簿の整理・許可申請を承っております。
行政書士 入国管理局申請取次者 李昌純 Lee Changsun
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