2014年4月9日
就職やご結婚等、帰化を申請されようとするきっかけは人それぞれだと思います。
先日弊所ブログにてご案内させて頂きましたが、帰化申請をされようと考えられた方は、まずお住まいを管轄する法務局(又は地方法務局)へご相談に出向いて頂くことになります。
帰化については、こちら「帰化」とは?帰化申請を考えはじめた方へをご覧ください。
法務局でのご相談後は、どのような流れになるのでしょうか?
例えば、帰化申請をされる方が在日韓国人の方の場合でご案内させて頂きます。
●帰化申請の流れ
1.住所地を管轄する法務局(又は地方法務局)で相談
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2.必要書類の収集
・日本の官公署発行各種証明書
・韓国戸籍(除籍謄本及び家族関係証明書等登録事項別証明書)
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3.韓国戸籍の日本語への翻訳
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4.申請書類の作成
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5.法務局(又は地方法務局)での申請書類点検
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6.法務局(又は地方法務局)での申請受付
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7.法務局(又は地方法務局)での面談
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8.法務局から申請の結果通知
以上が、帰化申請のおおまかな流れです。
申請書類の受付から、面談までの期間は管轄法務局によって異なりますが、概ね1~2ヶ月程度となっております。
無事帰化が許可された場合、韓国の国籍は自動的に失いますが、その事実は韓国の戸籍(家族関係登録簿)へは自動的に反映されませんので注意が必要です。
国籍喪失申告を行うことで、韓国の戸籍(家族関係登録簿)に国籍を喪失した内容が記載されます。
行政書士李法務事務所では、「帰化申請」から、帰化許可後の「韓国国籍喪失申告」まで、誠実、丁寧に、責任を持ってご対応させて頂きます。
また、ご自身で帰化を申請された方の、国籍喪失申告手続きのサポートも承ります。
帰化許可申請をお考えの方は、お気軽にお問い合わせくださいませ。
申請書類の作成については、こちら「帰化申請書類作成の一般的な注意事項とは?ご自身で申請をお考えの方へ」をご覧ください。
韓国証明書・除籍謄本(韓国戸籍)の取寄せと翻訳など在日韓国人の方のパスポート取得をはじめとする家族関係登録簿の整理・許可申請を承っております。
行政書士 入国管理局申請取次者 李昌純 Lee Changsun
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