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お役立ち情報|韓国戸籍とは?日本の戸籍との違いをやさしく解説
2025年10月10日
「韓国戸籍」という言葉を耳にしたことがあるけど、韓国戸籍が具体的にどのようなものなのか、ご存じでない方も多いのではないでしょうか?
手続の際に「韓国戸籍が必要です。」と言われたけど、「韓国戸籍」とは何を準備すればいいかわからない方へ、注意すべき点も含めてやさしく解説いたします。
まず、日本国籍の方が、現在の戸籍が必要な時、どうなさいますか?
原則として、本籍地の市区町村役場で、手続内容に応じて「戸籍謄本(全部事項証明)」や「戸籍抄本(個人事項証明)」を取得するのではないでしょうか。
それでは、韓国籍の方が、現在の戸籍が必要な時は、どうすればいいのでしょうか?
韓国戸籍は日本の市区町村役場では取得できません。
日本国内にある大韓民国総領事館(韓国領事館)で、韓国戸籍の取得が可能です。
現在の韓国戸籍は、日本の戸籍の「戸籍謄本(全部事項証明)」や「戸籍抄本(個人事項証明)」のように、1通にまとめて記載されていません。
韓国では、2008年1月1日より家族関係登録制度がスタートしました。
2007年12月31日までは戸籍制度でしたので、戸籍制度が廃止されるまでの韓国戸籍は「戸籍謄本」という名称でした。
家族関係登録制度では、家族単位ではなく各個人別に「基本証明書」・「家族関係証明書」・「婚姻関係証明書」・「入養関係証明書」・「親養子入養関係証明書」の5種類の登録事項別証明書が作成されます。
1人につき、記載内容の異なる5種類の証明書が取得できますので、現在の韓国戸籍が必要な時は、手続内容に応じて「基本証明書」・「家族関係証明書」・「婚姻関係証明書」・「入養関係証明書」・「親養子入養関係証明書」の中から、必要な証明書を取得することになります。
2008年1月1日以降、韓国の戸籍制度での「戸籍謄本(2007年12月31日までの韓国戸籍)」は「除籍謄本」として取得可能です。
しかし、全ての韓国籍の方がご自身の韓国戸籍を取得できるわけではございません。
韓国戸籍に記載(家族関係登録簿に記録)されていない方は、日本国内の大韓民国総領事館(韓国領事館)に出向かれたとしても、ご自身の「基本証明書」や「家族関係証明書」等は取得できません。
韓国戸籍でお困りの方は、神戸の行政書士李法務事務所へ是非一度ご相談ください。



