相続手続に必要な
韓国戸籍の収集(取り寄せ)
Inheritance
全国対応可能
お亡くなりになった方(被相続人)が韓国籍であった場合、不動産名義変更や銀行口座解約等の相続手続を進めるには一般的に韓国の戸籍が必要です。また、お亡くなりになった方が日本国籍を取得(帰化)した元韓国籍であった場合も同様に、帰化までの韓国戸籍が必要です。
李法務事務所では行政書士がご依頼者様より委任を受け、相続手続の際に必要となる韓国戸籍を調査収集いたします。ご依頼者様が韓国領事館に出向いていただく必要はございません。
収集した韓国戸籍の翻訳作成についても李法務事務所内にて専門的に行います。
韓国戸籍収集後、戸籍に記載された内容の確認を行い、翻訳が必要と思われる戸籍についてお見積りをご提示いたします。韓国戸籍の収集や翻訳でお困りの方は是非一度ご相談ください。

不動産名義変更や銀行口座解約など
相続手続の際に一般的に必要となる
韓国戸籍
| お亡くなりになった方(被相続人)が在日韓国人 | 「出生」から「※死亡」までの連続した韓国戸籍 |
|---|---|
| お亡くなりになった方(被相続人)が日本国籍を取得(帰化)した元韓国人 | 「出生」から「※国籍喪失(帰化)」までの連続した韓国戸籍 |
| 相続する方(相続人)が在日韓国人 | 「現在」の韓国戸籍 |
※「死亡」の内容を韓国戸籍に反映させるには、韓国本国の管轄役所又は韓国領事館へ死亡申告又は死亡に関する家族関係登録簿整理申請が必要です。
※「国籍喪失」の内容を韓国戸籍に反映させるには、原則として韓国本国の管轄役所又は韓国領事館へ国籍喪失申告が必要です。
韓国戸籍の大まかな種類
|
2007年12月31日までの韓国戸籍 (戸籍制度) | 除籍謄本 |
|---|---|
|
2008年1月1日以降の韓国戸籍 (家族関係登録制度) |
家族関係登録事項別証明書(基本証明書・家族関係証明書・ 婚姻関係証明書・入養関係証明書・親養子入養関係証明書) |
一般的に韓国戸籍の交付を受ける
(取得する)ことができる方
- 本人
- 配偶者(夫・妻)
- 直系血族(父母・子・孫等)
- 本人、配偶者、直系血族の方より委任を受けた代理人
※2016年7月1日より、原則として委任がなければ「兄弟姉妹」が「他の兄弟姉妹」の家族関係証明書等登録事項別証明書の交付を受けることができなくなりました。
韓国戸籍の交付申請の際(取得する際)に
必要となる情報
韓国戸籍が必要な方(対象者)の
- 韓国の姓名(本名)
- 生年月日
- 韓国の登録基準地(戸籍制度における「本籍地」)
※登録基準地(本籍地)は、「番地」前の「洞」や「里」の情報まで必要です。
韓国の登録基準地
(戸籍制度における「本籍地」)
情報が不明の場合
1「古い韓国の戸籍謄本」又は「大韓民国国民登録証(緑色の小さな手帳)」がないかご確認ください
2父方の親戚に登録基準地(本籍地)をお尋ねください
「韓国の戸籍謄本をお持ちの方」はいらっしゃいませんか?
「韓国のパスポートを取得された方」や「帰化申請された方」はいらっしゃいませんか?
韓国のパスポート申請や帰化申請の際に登録基準地(本籍地)の情報が必要です。
登録基準地(本籍地)をご存知の方がいらっしゃるかも知れません。
3出入国在留管理庁から「死亡した外国人に係る外国人登録原票の写し」の交付を受けて(取得して)ください
正確な情報が記載されている保証はございませんが、登録基準地(本籍地)情報の手がかりを得ることができますので、外国人登録原票の記載内容をご確認ください。
具体的な交付請求(取得)方法については、「出入国在留管理庁ホームページをご確認いただく」又は「出入国在留管理庁総務課出入国情報開示係へ直接お問い合わせ」ください。
4婚姻届を提出された市区町村役場から「婚姻届記載事項証明書」の交付を受けて(取得して)ください
正確な情報が記載されている保証はございませんが、登録基準地(本籍地)について記載のある場合がございます。
具体的な交付請求(取得)方法については、「届出を提出された市区町村役場ホームページをご確認いただく」又は「届出を提出された市区町村役場へ直接お問い合わせ」ください。
5在日本大韓民国民団(韓国民団)に問い合わせてみる 等
韓国戸籍の交付申請の際
(取得する際)に必要となるもの
韓国戸籍の交付を受ける(取得する)方が
韓国籍の場合
顔写真付きの身分証明書(特別永住者証明書、在留カード等)
※有効期限の切れていない身分証明書をご準備ください。
韓国戸籍が必要な方(対象者)が、日本国籍を取得(帰化)した元韓国籍の方の場合は、「帰化の内容が記載されている日本の戸籍謄本又は除籍謄本の原本」をご準備ください。
韓国戸籍の交付を受ける(取得する)方の韓国戸籍の存在(韓国に戸籍があるかどうか)がご不明の場合は、韓国戸籍が必要な方及び韓国戸籍に記載されている方との「関係がわかる証明書の原本」をご準備ください。(例:出生届記載事項証明書等)
韓国戸籍の交付を受ける(取得する)方が
日本国籍を取得(帰化)した
元韓国籍の場合
顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
※有効期限の切れていない身分証明書をご準備ください。
韓国戸籍が必要な方(対象者)が、日本国籍を取得(帰化)した元韓国籍の方の場合は、「帰化の内容が記載されている日本の戸籍謄本又は除籍謄本の原本」をご準備ください。
韓国戸籍の交付を受ける(取得する)方の「帰化の内容が記載されている日本の戸籍謄本又は除籍謄本の原本」をご準備ください。
韓国戸籍の交付を受ける(取得する)方が帰化後に氏名の変更等がある場合は、「帰化の内容が記載されている日本の除籍謄本から現在の戸籍謄本までの連続した戸籍(除籍)謄本の原本」をご準備ください。
韓国戸籍の交付を受ける(取得する)方の帰化前の韓国戸籍の存在(韓国に戸籍があるかどうか)がご不明の場合は、韓国戸籍が必要な方及び韓国戸籍に記載されている方との「関係がわかる証明書の原本」をご準備ください。(例:出生届記載事項証明書等)
韓国戸籍の交付を受ける(取得する)方が
出生時から日本国籍の場合
顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
※有効期限の切れていない身分証明書をご準備ください。
韓国戸籍が必要な方(対象者)が、日本国籍を取得(帰化)した元韓国籍の方の場合は、「帰化の内容が記載されている日本の戸籍謄本又は除籍謄本の原本」をご準備ください。
韓国戸籍が必要な方(対象者)との「関係がわかる日本の戸籍謄本又は除籍謄本の原本」をご準備ください。
※韓国戸籍が必要な方(対象者)の韓国姓名及び生年月日が記載されているものが必要です。
韓国戸籍の交付を受ける(取得する)方に氏名の変更等がある場合は、「変更前から現在の戸籍謄本までの連続した戸籍(除籍)謄本の原本」をご準備ください。
李法務事務所の対応方針
- 李法務事務所は行政書士法に規定された守秘義務を遵守しております。
- 対応は全て女性行政書士の李昌純が行います。
- 相続手続に必要なお亡くなりになった方(被相続人)の韓国戸籍収集及び翻訳をご依頼いただいた皆様に、収集した韓国戸籍の「出生から死亡(又は国籍喪失)まで」の連続性について、戸籍の編製日や戸主等の概要を一覧におまとめした書類を無料で作成いたします。
また、戸籍の順番に沿ってナンバリングした付箋を各戸籍に貼付し、翻訳書類をセットしてお送りいたします。 - 翻訳費用を最小限に抑えるために韓国戸籍収集後、戸籍に記載された内容の確認を行い、翻訳が必要と思われる戸籍についてお見積りをご提示いたします。
- 翻訳書類の作成は李法務事務所内にて専門的に行います。
外部に委託することはございませんのでご安心ください。 - 作成した翻訳書類について、最低2回以上点検を徹底することをお約束いたします。
- 作成した翻訳書類には行政書士李昌純の連絡先と氏名を記載し、職印を押印いたします。
料金
相続手続に必要な韓国戸籍の収集(取り寄せ)代行
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お亡くなりになった方 |
被相続人 55,000円(税込) |
「出生から死亡(又は国籍喪失)までの連続した韓国戸籍」を収集(取り寄せ)いたします ※家族関係登録事項別証明書については、基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書・入養関係証明書の4通を収集いたします。 |
|---|---|---|
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相続する方(相続人)のもの 相続人で2008年1月1日以降にお亡くなりになった方のもの 相続人で2008年1月1日以降に韓国本国の管轄役所又は韓国領事館で死亡に関する手続を行われた方のもの |
上記と同時にご依頼で韓国戸籍の存在が明らかである場合に限り 8,800円(税込) |
相続手続に必要な「現在の韓国戸籍」を収集(取り寄せ)いたします ※同時ご依頼の場合、ご依頼者様が窓口となり、戸籍収集をご希望の各相続人様(すでにお亡くなりになった方については、お亡くなりになった方の直系血族)より委任状等をご準備いただきます。 |
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相続人が兄弟姉妹のみの場合は | ||
- 上記は対象となる韓国戸籍各1通の収集料です。同一の戸籍について2通以上の収集をご希望の場合は、別途お問い合わせください。
- 上記は駐大阪大韓民国総領事館での調査及び収集料です。韓国本国の管轄役所へのお問い合わせ及び収集をご希望の場合は、別途お問い合わせください。
- 被相続人様に関する親養子入養関係証明書の収集が必要な場合は、別途お問い合わせください。
- 被相続人様の韓国除籍謄本及び家族関係登録事項別証明書(韓国戸籍)の存在がご不明の場合、ご提示いただいた情報(登録基準地・姓名・生年月日)で調査及び(韓国戸籍が存在する場合)収集いたします。調査の結果、ご提示いただいた情報に関する韓国戸籍が不存在である場合は、その結果についての報告書を作成いたします。
- 上記はご提示いただいた情報(登録基準地・姓名・生年月日)での調査及び収集又は報告書作成1回あたりの料金です。
- 相続人様(すでにお亡くなりになった方を含む)に関する韓国戸籍収集について、被相続人様分と同時ご依頼でない場合は19,800円(税込)の通常料金となります。収集1回あたり、対象者様1名、家族関係登録事項別証明書4通まで同一料金です。韓国戸籍の存在がご不明の場合は、別途お問い合わせください。
- 恐れ入りますが、韓国戸籍交付手数料及び郵送料については実費をご請求申し上げます。
- 翻訳料金については収集完了後にお見積りいたします。
所要日数
相続手続に必要な韓国戸籍の収集(取り寄せ)
5営業日程度
李法務事務所が委任状等全ての必要書類を
お預かりした翌日から収集完了までの
おおよその目安です。
ご依頼の流れ
相続手続に必要な韓国戸籍の収集(取り寄せ)
代行・翻訳
1
お電話又はメールでご連絡ください
2
ご依頼内容確認後にお見積りいたします
お見積り内容についてご承諾いただけましたら、面談のご予約をお願いいたします。
李法務事務所での面談が難しい場合は、お電話にて対応いたします。
3
面談時に業務依頼書へご記入いただきます
韓国戸籍の収集代行業務に必要となる書類をお預かりいたします。
李法務事務所へのご来所が難しい方は、業務依頼書を印刷いただきご記入の上、FAX・スキャンデータをメール・郵送いずれかの方法で弊所へご送付ください。
弊所にて業務依頼書受領後に委任状をお送りいたします。
委任状をご返送の際に必要書類を同封ください。
4
李法務事務所が韓国戸籍の収集を代行いたします
韓国戸籍収集後、翻訳が必要と思われる戸籍についてお見積りをご提示いたします。
5
翻訳料金のお見積り内容にご承諾いただけましたら、翻訳業務に着手いたします
翻訳完成予定日をご案内いたしますので、ご希望の受取方法をお知らせください。
6
代金と引き換えに書類をお渡しいたします
郵送でのお受取りをご希望の場合は、指定口座へお振込みをお願いいたします。
李法務事務所にて代金のご入金確認後、翌営業日以降に発送いたします。
ご依頼の際にご準備いただくもの
韓国⼾籍の収集代⾏にあたり
以下の書類等のご準備をお願いいたします
ご不明な点やご質問等ございましたら
お問い合わせください



