帰化申請
(韓国 → 日本)
Naturalization
兵庫県・大阪府のみ対応可能
李法務事務所では帰化申請に必要な韓国戸籍の収集及び翻訳、各種証明書収集費用を全て含めた料金体系にしています。韓国戸籍の存在がご不明の場合や、ご依頼者様の年齢、同居されているご家族の人数による料金加算は行いません。
ご依頼者様の不安軽減に努めるため、ご希望がございましたら行政書士の李が帰化申請受付時法務局へ同行いたします。
帰化申請をご希望の在日韓国人、在日朝鮮人の方はどうぞお気軽にご相談ください。
※誠に申し訳ございませんが、帰化申請業務は兵庫県・大阪府にお住まいの方限定の対応とさせていただきます。

帰化とは
日本国民でない方は、帰化によって、日本の国籍を取得することができます。
帰化をするには、法務大臣の許可を得なければなりません。
帰化の一般的な条件
帰化が許可されるには、少なくとも以下の条件を満たす必要があります
引き続き5年以上日本に住所を有すること
18歳以上で本国法によって行為能力を有すること
素行が善良であること
自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
日常生活に支障のない程度の日本語能力を有していること
帰化申請の方法
帰化を希望するご本人(ご本人が15歳未満の場合は、
父母等の法定代理人)が自ら住所地を管轄する法務局・地方法務局に出向き、書面によって申請を行います
李法務事務所が行う内容
帰化申請手続料金の範囲内で
ご対応いたします
1ご依頼者様との面談
初回面談の際に、ご依頼者様が帰化申請に必要な最低限の条件を満たしているか、行政書士が確認いたします。
現状確認の上、申請に進むことが難しいと判断した場合は、今後の申請に向けて準備すべきことをご提案いたします。
2法務局国籍課担当者との事前相談
3ご依頼者様の韓国登録基準地(戸籍制度における「本籍地」)調査
4帰化申請に必要な書類(韓国戸籍・日本の官公署発行各種証明書)の収集
5韓国戸籍の翻訳書類作成
6帰化許可申請書の作成
7法務局国籍課へ申請書類持込(法務局国籍課担当者による帰化申請受付前の申請書類点検)
8帰化申請受付時の法務局同行
9申請書類控えのお渡し
帰化申請手続料金
| 会社員の方 | 220,000円(税込)> |
|---|---|
| 事業主の方 申請者様が会社員の方で、同居者様に事業主の方がいる場合を含みます。 |
275,000円(税込) |
- 法人・個人事業を問わず、2事業以上経営されている場合、2事業目以降1事業につき33,000円(税込)別途料金の加算がございますことをご了承願います。
- 申請者様の在留資格が特別永住者以外の場合は、33,000円(税込)別途料金の加算がございますことをご了承願います。
- 業務開始時に手続料金の半額をご入金いただきます。帰化申請受付日までに手続料金の残額をご入金願います。
- ご家族様が同時に申請をご希望の場合は、別途お問い合わせください。
- 恐れ入りますが、大阪法務局東大阪支局・大阪法務局堺支局・大阪法務局富田林支局・大阪法務局岸和田支局への来庁については、日当加算及び交通費の実費をご請求申し上げます。
李法務事務所では、「帰化申請」から帰化許可後の「韓国国籍喪失申告」まで対応可能です。



