全国対応可能

「死亡」の内容を韓国戸籍に反映させるには、韓国本国の管轄役所又は韓国領事館へ死亡申告又は死亡に関する家族関係登録簿整理申請が必要です。
李法務事務所では死亡に関する手続について、必要書類のご案内から手続書類作成及び韓国戸籍取得、申告又は申請書類の提出代行まで承ることができます。
ご依頼者様が韓国領事館に出向いていただく必要はございません。
また、韓国戸籍に記載された生年月日等の誤りに関する訂正や韓国戸籍がない方の戸籍をつくる手続についても対応可能です。
韓国戸籍に関する手続でお困りの方はどうぞお気軽にご相談ください。

死亡申告

申告義務者お亡くなりになった方と同居する親族
申告期間死亡の事実を知った日から1ヶ月以内

申告期間が経過した後も死亡申告を行うことはできますが、申告義務者の方が正当な事由なく期間内に申告又は申請を行わなかったときは、過怠料が賦課されることがあります。

申告義務者の方が死亡の事実を知った日から1ヶ月を経過して手続を行う場合は、死亡に関する家族関係登録簿整理申請によって手続を行うことを推奨いたします。

手続内容死亡申告家族関係登録簿整理申請
手続を行う時期死亡の事実を知った日から1ヶ月以内死亡の事実を知った日から1ヶ月経過後
必要書類
  • ①死亡申告書
  • ②死亡届受理証明書 原本
  • ③上記翻訳文
  • ④死亡届記載事項証明書 コピー又は原本
  • ⑤死亡者の基本証明書(現在の韓国戸籍) 原本
  • ⑥死亡者の家族関係証明書(現在の韓国戸籍) 原本
  • ⑦申告人の身分証明書
  • ①家族関係登録簿整理申請書
  • ②死亡届受理証明書 原本
  • ③上記翻訳文
  • ④死亡届記載事項証明書 コピー又は原本
  • ⑤死亡者の基本証明書(現在の韓国戸籍) 原本
  • ⑥死亡者の家族関係証明書(現在の韓国戸籍) 原本
  • ⑦死亡者の住民票除票 原本
  • ⑧上記翻訳文
  • ⑨申請人の身分証明書

※上記以外の書類が必要となる場合もございますことを予めご了承願います。

死亡に関する手続をご希望の方が、出生時から日本国籍の場合は、別途ご相談ください。

料金

手続内容死亡申告家族関係登録簿整理申請
李法務事務所が行う内容
  • 死亡申告書作成(韓国語)
  • 死亡届受理証明書翻訳作成
  • 基本証明書取得
  • 家族関係証明書取得
  • 申告書類提出代行
  • 家族関係登録簿整理申請書作成(韓国語)
  • 死亡届受理証明書翻訳作成
  • 基本証明書取得
  • 家族関係証明書取得
  • 住民票除票翻訳作成
  • 申請書類提出代行
料金(税込)55,00060,500
  • 上記は申告又は申請1件あたりの料金です。2件以上の申告又は申請を同時にご希望の場合は、別途お問い合わせください。
  • 受理証明書が取得できず記載事項証明書を使用して申告又は申請を行う場合は、別途翻訳料金の加算(1通5,500円税込)がございますことをご了承願います。
  • 兄弟姉妹の方の申告又は申請手続をご希望の場合は、別途お問い合わせください。
  • ご依頼者様が出生時から日本国籍の方の場合は、別途お問い合わせください。
  • ご依頼者様が日本国籍を取得(帰化)した元韓国籍の方の場合は、「帰化の内容が記載されている日本の戸籍(除籍)謄本」の原本及び翻訳文の提出が必要です。別途翻訳料金の加算がございますことをご了承願います。
  • ご依頼者様が日本国籍を取得(帰化)した元韓国籍の方で、帰化後に氏名の変更等がある場合は、「帰化の内容が記載されている日本の除籍謄本」から「現在の戸籍謄本」までの連続した戸籍(除籍)謄本の原本及び翻訳文の提出が必要です。別途翻訳料金の加算がございますことをご了承願います。
  • ご依頼者様が日本国籍を取得(帰化)した元韓国籍の方で、ご依頼者様が韓国戸籍に記載されていない場合は、お亡くなりになった方との「関係がわかる証明書」の原本及び翻訳文の提出が必要です。別途翻訳料金の加算がございますことをご了承願います。
  • 恐れ入りますが、韓国戸籍交付手数料及び郵送料については実費をご請求申し上げます。
  • お亡くなりになった方の在留資格が、特別永住者又は永住者以外で、家族関係登録簿整理申請をご希望の場合は、別途お問い合わせください。
  • 平成24年(2012年)7月8日以前にお亡くなりになった方の家族関係登録簿整理申請をご希望の場合は、別途お問い合わせください。
  • お亡くなりになった方やご依頼者様の韓国戸籍の存在がご不明の場合は、別途お問い合わせください。

ご依頼の流れ

死亡申告・死亡に関する家族関係登録簿整理申請

1

お電話又はメールでご連絡ください

2

ご依頼内容確認後にお見積りいたします

お見積り内容についてご承諾いただけましたら、面談のご予約をお願いいたします。
李法務事務所での面談が難しい場合は、お電話にて対応いたします。

3

面談時に業務依頼書へご記入いただきます

申告又は申請に必要となる書類をお預かりいたします。
李法務事務所へのご来所が難しい方は、業務依頼書を印刷いただきご記入の上、FAX・スキャンデータをメール・郵送いずれかの方法で弊所へご送付ください。
弊所にて業務依頼書受領後に委任状をお送りいたします。
委任状をご返送の際に必要書類を同封ください。

4

李法務事務所が韓国戸籍の収集及び申告又は申請書類を作成いたします

作成した書類の内、ご押印又はご署名が必要な書類をお送りいたします。

5

書類へご押印又はご署名の上、ご返送をお願いいたします

6

指定口座へお振込みをお願いいたします

李法務事務所にて代金のご入金確認後、翌営業日以降に申告又は申請書類を提出代行いたします。

7

李法務事務所より手続完了のお知らせをいたします

ご依頼の際にご準備いただくもの

死亡申告・死亡に関する
家族関係登録簿整理申請にあたり、
以下の書類等のご準備をお願いいたします
ご不明な点やご質問等ございましたら
お問い合わせください

業務依頼書

まずはお電話又はメールでご連絡ください

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※李法務事務所にて取り扱いのない業務については、
ご相談をお受けできません。予めご了承願います。

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078-200-5686

営業時間 9:00〜18:00
定休日 土曜・日曜・祝日

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