日本での在留資格申請
(経営管理ビザ)
Business Manager Visa
兵庫県・大阪府での会社設立のみ
対応可能
外国人の方(在留資格が特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の方を除きます。)が日本で会社を設立し、経営活動を行うには「※経営・管理」の在留資格が必要です。
李法務事務所では申請前の準備から、申請書類作成、出入国在留管理局へ申請書類提出又はオンライン申請まで、全面的にサポートいたします。
申請される外国人の方又は代理人の方が出入国在留管理局に出向いていただく必要はございません。
経営管理ビザの申請でお困りの方はどうぞお気軽にご相談ください。
※外国法事務弁護士、外国公認会計士その他資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除きます。

在留資格「経営・管理」
外国人の方が日本で会社を設立経営しながら生活すること
(「経営・管理」の在留資格を取得)を希望される場合は、
少なくとも以下の要件を満たす必要があります
※外国人の方の在留資格が特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の方を除きます。
事業所(事務所)
事業を営むための独立した事業所(事務所)が日本国内に存在する
資本金・出資総額
資本金の額又は出資の総額が3,000万円以上
経営者の経歴(学歴・職歴)
申請される外国人の方が、
- ①経営管理又は経営する事業分野に関する博士・修士・専門職の学位を取得している
又は、
- ②経営・管理について3年以上の職歴
常勤職員の雇用
1人以上の常勤職員を雇用
- ※雇用する常勤職員は、日本人又は特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の在留資格を持つ外国人に限られます。
日本語能力
申請される外国人の方又は常勤職員のいずれかが、「日本語教育の参照枠」におけるB2相当以上の日本語能力を有する
- ※常勤職員の対象には、法別表第一の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」等)をもって在留する外国人も含まれます。
- ※日本人又は特別永住者の方以外については、以下のいずれかに該当することを確認
- ・日本語能力試験(JLPT)N2以上の認定を受けている
- ・BJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上取得している
- ・中長期在留者として20年以上日本に在留している
- ・日本の大学等高等教育機関を卒業している
- ・日本の義務教育を修了し高等学校を卒業している
事業計画書
在留資格決定時において提出する事業計画書について、その計画に具体性、合理性が認められ、かつ、実現可能なものであるかを評価するものとして、経営に関する専門的な知識を有する方の確認が必要
大まかな流れ
例:韓国でお住まいの韓国籍の方が、日本国内在住の方(申請協力者)の協力のもと日本で会社を設立し、
代表取締役として会社経営をしながら日本で在留を希望される場合
1
事業計画書作成
2
事業所(事務所)確保
3
会社設立
4
事業所(事務所)開業準備
5
税務署等へ各種届出
6
申請書類(在留資格認定証明書交付申請書)作成
7
出入国在留管理局へ申請書類提出
8
出入国在留管理局より結果通知
9
(申請が許可された場合)在留資格認定証明書交付
10
在大韓民国日本国大使館又は総領事館にて査証申請
11
日本に入国
12
(日本に入国した際の空港又は市区町村役場の窓口へ住居地の届出後)
在留カード交付
※上記以外に法人口座開設や常勤職員の雇用、事業内容によっては許認可取得等が必要です。
外国にいる家族(配偶者又は子)を日本に呼び寄せる「家族滞在」や
「技術・人文知識・国際業務(就労ビザ)」、「永住者」等の在留資格申請にも対応可能です
在留資格申請手続料金
| 在留資格認定証明書交付申請 | 110,000円〜 |
|---|---|
| 在留期間更新許可申請 | 66,000円〜 |
| 在留資格変更許可申請 | 132,000円〜 |
| 永住許可申請 | 165,000円〜 |
- 上記料金は消費税額を含めた価格です。
- 手続料金は申請を希望される外国人の方の状況や在留資格により異なります。
- 業務開始時に手続料金の半額をご入金いただきます。
- 恐れ入りますが、許可(交付)手数料及び郵送料等については実費をご請求申し上げます。



