お役立ち情報|「経営管理ビザ」改正!令和 7年10月16日~主な改正ポイント

2025年10月14日

令和71010日、在留資格「経営・管理」(以下、「経営管理ビザ」といいます)に関する改正省令が公布されました。今回の改正は令和71016日に施行されます。

今回改正されたポイントについて、わかりやすくお伝えします。


【主な改正ポイント】


1.
資本金・出資総額
資本金の額又は出資の総額が3,000万円以上必要

2.
経営者の経歴(学歴・職歴)
申請される外国人の方が、

①経営管理又は経営する事業分野に関する博士・修士・専門職の学位を取得している
 又は、

②経営・管理について3年以上の経験が必要
外国において授与されたこれに相当する学位を含みます。
経験について、在留資格「特定活動」に基づく、事業の経営を開始するために必要な事業所の確保その他の準備行為を行う活動(起業準備活動)の期間を含みます。

3.
常勤職員の雇用
1人以上の常勤職員を雇用することが必要
雇用する常勤職員は、日本人又は特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の在留資格を持つ外国人に限られます。

4.
日本語能力
申請される外国人の方又は常勤職員のいずれかが、「日本語教育の参照枠」におけるB2相当以上の日本語能力を有することが必要
常勤職員の対象には、法別表第一の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」等)をもって在留する外国人も含まれます。
日本人又は特別永住者の方以外については、以下のいずれかに該当することを確認
・日本語能力試験(JLPT)N2以上の認定を受けている
・BJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上取得している
・中長期在留者として20年以上日本に在留している
・日本の大学等高等教育機関を卒業している
・日本の義務教育を修了し高等学校を卒業している

5.事業計画書
在留資格決定時において提出する事業計画書について、その計画に具体性、合理性が認められ、かつ、実現可能なものであるかを評価するものとして、経営に関する専門的な知識を有する方の確認が必要
施行日時点においては、以下の方が該当します。
・中小企業診断士
・公認会計士
・税理士

以上が今回の主な改正ポイントです。



なお、今後の申請に関する取り扱いとして、事業所(事務所)については、「自宅を事業所と兼ねることは、原則として認められません。」と、出入国在留管理庁より情報が公開されています。


施行日(令和71016日)以降、改正後の許可基準に適合していない場合は、「経営管理ビザ」からの永住許可は認められません。


既に「経営管理ビザ」で在留中の方が在留期間更新許可申請を行う場合、施行日(令和71016日)から3年を経過した後に行う在留期間更新許可申請については、原則として改正後の基準に適合している必要がありますので、ご留意ください。


経営管理ビザでお困りの方は、神戸の行政書士李法務事務所へ是非一度ご相談ください。

CONTACT US

お気軽にお問い合わせください

ご依頼方法や料金に関する
お問い合わせは無料です
具体的なご相談をご希望の場合は
相談料を申し受けます

※李法務事務所にて取り扱いのない業務については、
ご相談をお受けできません。予めご了承願います。

行政書士 李法務事務所

078-200-5686

営業時間 9:00〜18:00
定休日 土曜・日曜・祝日

↑