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お役立ち情報|韓国の登録基準地(本籍地)がわからない!そんなときどうする
2025年10月24日
ご自身やご両親の「登録基準地」はご存知ですか?
韓国戸籍を取得する際、韓国の登録基準地情報が必要です。
「登録基準地」は、戸籍制度における「本籍地」と同じです。
2008年1月1日から始まった家族関係登録制度では、「本籍地」を「登録基準地」としています。
帰化申請や相続手続等で韓国戸籍が必要になり、日本国内にある大韓民国総領事館(韓国領事館)に出向かれても、韓国戸籍が必要な方の登録基準地(本籍地)がわからなければ、韓国戸籍は取得できません。
韓国の登録基準地(本籍地)がわからずお困りの方は、以下の方法を是非お試しください。
【韓国の登録基準地(本籍地)を調べる方法】
1.「古い韓国の戸籍謄本」又は「大韓民国国民登録証(緑色の小さな手帳)」がないか確認する
ご自身やご家族様が、「古い韓国の戸籍謄本」又は「大韓民国国民登録証」をお持ちではないでしょうか?
過去に帰化申請や相続手続を行われた際のお控えがございましたら、そのお控え書類をご確認ください。
帰化申請や相続手続には、原則として韓国戸籍が必要です。
「古い韓国の戸籍謄本」又は「大韓民国国民登録証」に登録基準地(本籍地)の記載がございます。
お手元にございましたら、記載内容をご確認ください。
2.父方の親戚に登録基準地(本籍地)を聞いてみる
2007年12月31日以前、韓国では「戸主」を中心とした戸籍制度でした。
転籍や就籍をされていない場合、基本的に登録基準地(本籍地)は父方の親族と同じです。
ただし、2007年12月31日以前に韓国籍の女性が韓国籍の男性と結婚(韓国に婚姻申告)した場合、韓国籍の女性は韓国籍の男性の戸籍に入るため、女性の登録基準地(本籍地)は結婚した男性と同じ登録基準地(本籍地)になります。
2008年1月1日からの家族関係登録制度では、韓国籍の女性が韓国籍の男性と結婚(韓国に婚姻申告)した場合でも、女性の登録基準地(本籍地)に変更はございません。
3.出入国在留管理庁から「外国人登録原票の写し」を取得する
正確な情報が記載されている保証はございませんが、登録基準地(本籍地)情報の手がかりを得ることができます。
現在、外国人登録原票は出入国在留管理庁において管理されています。
「外国人登録原票の写し」を取得したい場合、開示請求を行う必要があります。
詳しい開示請求の方法(取得方法)については、出入国在留管理庁ホームページをご確認ください。
なお、「外国人登録原票の写し」は郵送でも取得することができます。
「外国人登録原票の写し」を取得して、記載内容をご確認ください。
出入国在留管理庁ホームページ(ご本人様の外国人登録原票の写し)
https://www.moj.go.jp/isa/publications/privacy/foreigner.html
出入国在留管理庁ホームページ(お亡くなりになった方の外国人登録原票の写し)
https://www.moj.go.jp/isa/publications/privacy/foreigner_death.html
4.婚姻届を提出された市区町村役場から「婚姻届記載事項証明書」を取得する
正確な情報が記載されている保証はございませんが、登録基準地(本籍地)について記載のある場合がございます。
具体的な取得方法については、届出を提出された市区町村役場へお問い合わせください。
5.在日本大韓民国民団(韓国民団)に問い合わせてみる 等
いかがでしょうか?
1番と2番の方法でしたら費用もかかりませんので、是非最初にお試しください。
「探してみたけど、韓国戸籍や手帳らしきものは見当たらなかった」、「父方の親戚も登録基準地(本籍地)を知らなかった」場合は、時間と費用はかかりますが出入国在留管理庁から「外国人登録原票の写し」を取得してください。
登録基準地(本籍地)が不明の場合、弊所ではこのような順序で調べる方法をご案内しております。
登録基準地(本籍地)がわかったとしても、必ず韓国戸籍を取得できるわけではございませんのでご留意ください。
韓国戸籍に記載(家族関係登録簿に記録)されていない方の韓国戸籍は、日本国内の大韓民国総領事館(韓国領事館)に出向かれても取得することができません。
韓国戸籍でお困りの方は、神戸の行政書士李法務事務所へ是非一度ご相談ください。



