お役立ち情報|遺産相続手続で使用する韓国戸籍は「一般」・「詳細」どちらを取得するべき?

2025年11月17日

不動産の名義変更や銀行口座の解約等、韓国籍・帰化した元韓国籍の方の遺産相続手続には韓国戸籍が必要です。


現在の韓国戸籍(200811日以降)は、家族単位ではなく各個人別に「基本証明書」・「家族関係証明書」・「婚姻関係証明書」・「入養関係証明書」・「親養子入養関係証明書」の5種類の登録事項別証明書が作成されます。


登録事項別証明書について、「一般証明書」・「詳細証明書」・「特定証明書」のいずれかを取得することになりますが、遺産相続手続で使用する場合は「詳細証明書」を取得いただけますと幸いです。


「一般証明書」・「詳細証明書」・「特定証明書」に記載される情報は以下のとおりです。



一般証明書

 現在に関する事項のみ



詳細証明書

 現在だけでなく過去に関する事項も全て



特定証明書

 申請人が選択した事項のみ



なお、20071231日までの韓国戸籍は「除籍謄本」として取得可能です。


韓国籍・帰化した元韓国籍の方(韓国戸籍が必要な方)が韓国戸籍に記載(家族関係登録簿に記録)されていない場合は、韓国戸籍を取得することができませんので、ご留意ください。


韓国戸籍でお困りの方は、神戸の行政書士李法務事務所へ是非一度ご相談ください。

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