お役立ち情報|韓国の除籍謄本は日本語で記載されているものも存在している!除籍謄本の様式を解説

2025年12月05日

韓国の除籍謄本には様々な様式が存在します。

韓国では、200811日より家族関係登録制度がスタートしました。
家族関係登録制度開始前、韓国の戸籍制度での「戸籍謄本(20071231日までの韓国戸籍)」は現在「除籍謄本」として取得可能です。

除籍謄本の様式については、古いものから順に1→4と、以下のような様式が存在しています。

1.
手書き・縦書きの除籍謄本
2.
手書き・横書きの除籍謄本
3.
打字化・横書きの除籍謄本
4.
電算化・横書きの除籍謄本


手書き・縦書きの除籍謄本は表紙部分(表紙部分は電算化されています。)を除いて、大半が日本語で記載されています。
手書きで日本語であった記載内容を、手書き・横書き、打字化、電算化へと移す際、韓国語に変換する過程で、内容に誤りが生じているケースが散見されます。

また、家族関係登録制度では20071231日時点で韓国の戸籍上、ご存命として記載されている方のみ家族関係登録簿に記録されています。
そのため、20071231日までにお亡くなりになった方で、韓国の死亡申告手続を行われていない方は、韓国の戸籍上ではご存命として、家族関係証明書が作成されます。
2007
1231日までにお亡くなりになった方で、
韓国の死亡申告手続を行われ、20071231日までに死亡に関する内容が戸籍に記載された方は(家族関係登録簿に記録されていないため)家族関係証明書は取得できません。


なお、20071231日までに日本への帰化により国籍喪失し、その情報が韓国の戸籍上に反映され、既に除籍となっている方についても
家族関係登録簿に記録されていないため)家族関係証明書は取得できません。


韓国戸籍でお困りの方は神戸の行政書士李法務事務所へ是非一度ご相談ください。

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