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ご自身の相続準備をお考えの在日韓国人の方へ
2026年01月30日
はじめまして。
行政書士の李昌純(り ちゃんすん)と申します。
韓国籍のお父様(又はお母様)の遺産相続手続が複雑だったため、もし自身の相続が発生した場合、子供達が大変な思いをするのではないか、と不安の方も多いのではないでしょうか?
韓国籍の方がお亡くなりになった場合、法務局への不動産名義変更手続や銀行への預貯金解約手続等の際に、一般的にお亡くなりになった方の「出生から死亡までの連続した韓国戸籍」と「韓国戸籍の翻訳書類(韓国語から日本語)」の提出を求められます。
「韓国戸籍を取得するために必要な本籍地(登録基準地)を調べるのに時間がかかった」
「韓国戸籍に記載されている生年月日が間違っている」
「韓国戸籍上では独身になっている」
「3人の子供がいるが韓国戸籍には2人しか記載されていない」
実際に韓国戸籍を取得してみると、戸籍に記載されている内容が真実と異なることもございます。
例えば、韓国戸籍に記載されている生年月日情報に誤りがある場合、ご自身のお住まいを管轄する韓国領事館へご相談に出向かれると思いますが、韓国戸籍の記載内容を訂正する手続(家族関係登録簿訂正許可申請)はとても複雑です。
訂正許可の申請書には申請趣旨や申請原因等をすべて韓国語で記入する必要がございます。
ご自身で行っても大変な手続となりますが、相続が発生し、お子様が手続を行うことになった場合はいかがでしょうか…
想像に難くないと思います。
韓国戸籍の記載内容が真実と異なる場合でも、相続手続を進めることができるケースもございますが、真実を証明するための書類の提出や説明が必要になる等、通常の相続よりも大幅に手続が複雑化します。
内容によっては、戸籍の記載内容を訂正した後でなければ相続手続が進まないケースもあるかもしれません。
基本的には「戸籍が正確であること」を前提に相続手続が進められます。
銀行のご担当者様には韓国戸籍について、十分な知識をお持ちでない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
韓国戸籍の記載内容に誤りがある場合、相続手続がスムーズに進まず、想定以上の時間と労力を費やすことになります。
弊所では、将来の相続手続に必要となる韓国戸籍の取り寄せも全国から承ります。
現状の韓国戸籍に記載された内容をご確認いただき、訂正が必要でございましたら、訂正手続についてもサポート可能です。
「将来のご自身の相続手続に不安を感じていらっしゃる在日韓国人の方」
「ご自身の相続準備をお考えの在日韓国人の方」
神戸の行政書士李法務事務所へ是非一度ご相談ください。



