お役立ち情報|私は義母の韓国戸籍を取得できますか?

2026年02月25日

「先日、韓国籍の義母が他界しました。相続手続で義母の韓国戸籍が必要です。私(息子の妻)が韓国領事館へ行けば、義母の韓国戸籍を取得できますか?」


韓国戸籍を取得することができる方は限定されています。


1.本人

2.配偶者(夫・妻)

3.直系血族(父母・子・孫等)

4.本人、配偶者、直系血族の方より委任を受けた代理人


一般的に上記の14に該当する場合、韓国戸籍を取得することができます。


息子の妻(嫁)と義母は直系血族ではありません。

そのため、息子の妻(嫁)は義母の韓国戸籍を取得することができません。

夫(義母の息子)からの委任状等があれば、義母の韓国戸籍を取得することができます。


夫(義母の息子)は義母の韓国戸籍を取得することが可能です。

義母は韓国戸籍に記載(家族関係登録簿に記録)されていらっしゃいますか?

韓国戸籍に記載されていない方の韓国戸籍は、日本国内の大韓民国総領事館(韓国領事館)に出向かれても取得することができませんのでご留意ください。


韓国戸籍でお困りの方は、神戸の行政書士李法務事務所へ是非一度ご相談ください。

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