【相続用 韓国戸籍】 韓国籍(元韓国籍)の方の不動産名義変更手続を受任されてお困りの司法書士の先生へ

2026年03月05日

はじめまして。
行政書士の李昌純(り ちゃんすん)と申します。

「被相続人が韓国籍(元韓国籍)の不動産名義変更手続を受任したが、手続に必要な韓国戸籍をどうしたらいいのか…?」

お困りの先生もいらっしゃるのではないでしょうか?


「韓国戸籍が必要だということは知っているが、ご依頼者様へどのようにご案内すれば良いかわからない」
「韓国戸籍の具体的な収集方法や必要書類がわからない」
「被相続人が韓国籍(元韓国籍)のケースがあまりないので手順を思い出せない」

先生もご承知のとおり、韓国籍(元韓国籍)の方がお亡くなりになった場合、不動産名義変更手続(法定相続・遺産分割協議)の際に、被相続人の「出生から死亡(又は国籍喪失)までの連続した韓国戸籍」と「韓国戸籍の翻訳書類(韓国語から日本語)」が必要です。


弊所では、不動産名義変更手続に必要な韓国戸籍の収集代行を全国から承ります。
対応は全て女性行政書士が行いますので、ご安心ください。

先生やご依頼者様が韓国領事館へ出向いていただくことは一切ございません。


相続手続に必要な被相続人の韓国戸籍収集及び翻訳をご依頼いただいた皆様に、収集した韓国戸籍の「出生から死亡(又は国籍喪失)まで」の連続性について、戸籍の編製日や戸主等の概要を一覧におまとめした書類を無料で作成しております。

また、戸籍の順番に沿ってナンバリングした付箋を各戸籍に貼付し、翻訳書類をセットしてお送りいたします。

ご要望がございましたら、韓国への死亡申告も対応可能です。


李法務事務所は行政書士法に規定された守秘義務を遵守しております。

相続手続に必要な韓国戸籍の取集・翻訳でお困りの先生がいらっしゃいましたら、神戸の行政書士李法務事務所へ是非一度ご相談ください。

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